○芦北町福祉センター条例施行規則

平成17年1月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町福祉センター条例(平成17年芦北町条例第89号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、芦北町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 福祉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 福祉センターの休館日は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、福祉センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用許可の手続)

第4条 福祉センターの利用の許可申請又は許可された事項を変更しようとする者は、福祉センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第5条 町長は、前条の利用許可(変更)申請書の提出があったときは、その内容を調査し、許可するものについては、福祉センター利用(変更)許可書(様式第2号)を交付し、許可しないものについては、理由を付してその旨を通知しなければならない。

2 個人利用については、入場券(様式第3号)又は回数入場券(様式第4号)の交付をもって利用許可書とする。

3 利用許可を受けた者は、利用の際、利用許可書を携帯し、所属職員に提示しなければならない。

(利用の日数及び時間)

第6条 福祉センターの利用日数は、同一の利用者につき、引き続き2日を超え、又は定期的に曜日又は日時を指定した独占的な利用をすることができない。ただし、町長は、必要があると認めるときは、次項に規定する日数に限り、その独占的な利用の許可をすることができる。

2 福祉センターの施設等を引き続いて利用することができる日数は、次のとおりとする。

(1) 芦北福祉センター 3日間

(2) 同附属体育館 3日間

(3) 田浦福祉センター 3日間

(4) 小田浦福祉センター 3日間

3 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、利用の日数及び時間を変更することができる。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに福祉センターの敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(利用料の納付)

第8条 福祉センターの利用許可を受けたものは、利用日の3日前までに利用許可書を持参し、使用料を会計管理者に納入しなければならない。

2 前項の期限まで利用料を納入しないときは、利用許可を取り消すことができるものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が利用する場合 全額免除

(2) 町内の小学校、中学校、高等学校が主催する行事に利用する場合 全額免除

(3) 町体育協会及び町内の小学校、中学校、高等学校が関係する郡大会以上の競技会等に出場のため練習に利用する場合の競技会前10日間 全額免除

(4) 町内の中学校が部活動として利用する場合 全額免除

(5) 社会福祉を目的とした催しで社会福祉団体が直接利用する場合 7割減額

(6) 国又は県が利用する場合 5割減額

(7) 婦人会、青年団、老人クラブ連合会、農業協同組合、森林組合、商工会、漁業協同組合、体育協会、交通安全協会、地区公民館等が会議に利用する場合 5割減額

(8) 学校教育、社会教育、社会福祉に著しく貢献すると認められる催しに利用する場合 5割減額

(9) その他町長が特に減免の必要があると認める場合

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、福祉センター使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 福祉センターの利用許可を取り消されたもので、条例第14条各号のいずれかに該当するときは、次に掲げる額をそれぞれ還付することができる。

(1) 第1号の場合 未使用の期間につき全額

(2) 第2号の場合 未使用の期間につき全額

(3) 第3号の場合 8割

(利用許可の順位)

第11条 利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、順位を変更することができる。

(利用取消しの手続)

第12条 福祉センターの施設等の利用許可を取り消そうとする者は、福祉センター利用許可取消届書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(利用時間の定義)

第13条 利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備及び設備等を原状に復するために要する時間を含めるものとする。

(免責)

第14条 福祉センターの施設等の利用により、利用者に損害が生じても、町長は、その責を負わない。

(非常変災による利用不能)

第15条 非常変災、停電等により、利用不能となっても、町長は、その責を負わない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町福祉センター設置及び管理条例施行規則(平成7年田浦町規則第8号)、小田浦福祉センター条例施行規則(平成16年田浦町規則第76号)又は芦北町立福祉センターの設置及び使用条例施行規則(昭和48年芦北町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

開館時間

芦北福祉センター

通常(毎週月曜日を除く。)午前8時30分から午後10時まで

土曜、日曜及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 正午から午後10時まで

田浦福祉センター

通常 午前8時30分から午後10時まで

小田浦福祉センター

通常 午前8時30分から午後10時まで

別表第2(第3条関係)

名称

休館日

芦北福祉センター

毎週月曜日 12月29日から翌年の1月3日までの日

田浦福祉センター

同上

小田浦福祉センター

同上

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芦北町福祉センター条例施行規則

平成17年1月1日 規則第47号

(令和4年6月27日施行)