○芦北町民生委員推薦会規則
平成17年1月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)に定めるもののほか、芦北町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(幹事及び書記)
第2条 令第6条第1項の規定による推薦会の幹事及び書記は、各1人とし、町の職員の中から町長が任命する。
(組織)
第3条 令第7条の規定による推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 芦北町議会議員
(2) 芦北町行政区長
(3) 芦北町民生委員・児童委員
(4) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(5) 本町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(6) 教育に関係のある者
(7) 関係行政機関の職員
(委員長及び副委員長)
第4条 推薦会に委員長のほか、副委員長1人を置く。
(職務の代理)
第5条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(委員候補者の決定)
第7条 委員長は、町長から民生委員に欠員が生じた旨の通知を受けたときは、速やかに、推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(会議)
第8条 推薦会の会議は、非公開とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。