○芦北町民生委員推薦会規則

平成17年1月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)に定めるもののほか、芦北町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(幹事及び書記)

第2条 令第6条第1項の規定による推薦会の幹事及び書記は、各1人とし、町の職員の中から町長が任命する。

(組織)

第3条 令第7条の規定による推薦会の委員の定数は、7人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 芦北町議会議員

(2) 芦北町行政区長

(3) 芦北町民生委員・児童委員

(4) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(5) 本町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(6) 教育に関係のある者

(7) 関係行政機関の職員

(委員長及び副委員長)

第4条 推薦会に委員長のほか、副委員長1人を置く。

(職務の代理)

第5条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(招集)

第6条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(委員候補者の決定)

第7条 委員長は、町長から民生委員に欠員が生じた旨の通知を受けたときは、速やかに、推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(会議)

第8条 推薦会の会議は、非公開とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

芦北町民生委員推薦会規則

平成17年1月1日 規則第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第14号
平成27年7月21日 規則第14号
令和2年4月1日 規則第23号