○芦北町の社会福祉法人芦北町社会福祉協議会に対する助成要綱

平成17年1月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業を推進するための拠点として「もやい直しセンター」(以下「センター」という。)を運営する社会福祉法人芦北町社会福祉協議会(以下「法人」という。)に対して行う助成事業について、必要な助成金の交付手続等を定め、その適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 町長は、前条に規定する法人に対し、予算の範囲内において、センターの運営費の一部を助成することができる。

(助成限度額及び助成対象経費)

第3条 センターの運営費に対する助成額は、センターの運営に要する費用から財団法人水俣・芦北地域振興財団からの助成額を除いた額とする。

(助成金の交付の申請)

第4条 法人は、助成金の交付を受けようとするときは、施設運営費助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、助成金の交付を決定するものとする。

2 町長は、交付の決定をする場合において、特に必要があるときは、条件を付けることができる。

3 町長は、交付決定の内容、条件等を施設運営費助成金交付決定書(様式第2号)により法人に通知するものとする。

(変更等)

第6条 助成金の交付を受けようとする法人は、やむを得ない理由により助成金交付申請書の内容を変更しようとするときは、施設運営費助成金変更交付申請書(様式第3号)を遅滞なく提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により変更した助成金変更交付申請書の提出があったときは、必要に応じて、前条の規定に準じて施設運営費助成金変更交付決定書(様式第4号)により変更の通知をするものとする。

(実績報告)

第7条 法人は、年度終了後、施設運営費実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付して町長に提出するものとする。

(助成金の額の確定)

第8条 町長は、実績報告書の提出を受けた場合には、交付の決定の内容、条件等に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、施設運営費助成金確定通知書(様式第6号)により法人に通知するものとする。

(助成金交付請求書の提出)

第9条 法人は、助成金の支払を受けようとするときは、施設運営費助成金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(助成金の返還等)

第10条 町長は、法人が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。ただし、天災その他やむを得ない事情により事業の遂行ができなくなったときは、その事業を十分考慮の上、助成金の返還を求めるものとする。

(1) この要綱の重要な事項に違反したとき。

(2) 助成金交付決定の内容、条件等に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為があったとき。

(助成金の使用制限)

第11条 法人は、助成金をセンターの運営以外の用途に使用してはならない。

(経費の配分の変更)

第12条 法人は、事業に要する経費の配分を変更する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(事業の中止又は廃止)

第13条 センター運営事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(法人の会計)

第14条 法人は、町からの助成事業について、それぞれ他の会計と区分して経理するものとする。

(検査等)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、センター運営事業に関し必要な事項について報告を求め、又は町長が指定する者に当該事業の関係帳簿書類その他の物件を検査させることができるものとする。

(関係書類の保存)

第16条 法人は、当該事業の施行に関する書類を整備し、かつ、これを事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町の社会福祉法人芦北町社会福祉協議会に対する出資・助成要項(平成7年芦北町訓令第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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芦北町の社会福祉法人芦北町社会福祉協議会に対する助成要綱

平成17年1月1日 訓令第22号

(平成17年1月1日施行)