○芦北町温泉公衆浴場無料及び割引入浴実施要綱
平成17年1月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町に居住する高齢者及び身体障害者等(以下「対象者」という。)に憩いの場を提供し、もって社会福祉の向上を図るため、公衆浴場(熊本県公衆浴場基準条例(昭和40年熊本県条例第46号)に掲げる公衆浴場をいう。以下同じ。)に無料及び割引で町民が入浴することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「対象者」とは、本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている者で次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 70歳以上の者
(2) 70歳未満の者で身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳のいずれかを保持している者
(3) 70歳未満の者で身体障害者手帳の1種1級から3級及び療育手帳A1・A2を保持している者(ペースメーカー・弁置換手術を行った身体障害者及びB1・B2の療育手帳を保持している者を除く。)を介護する者
2 この要綱において、「無料入浴券」とは、別表に掲げる公衆浴場において使用することのできる入浴料を無料又は割引とする券のことをいう。この場合において、無料入浴券は、芦北町営温泉センター条例第7条に定める使用料相当額(以下「使用料相当額」という。)とし、公衆浴場の入浴料がこの額を超えるときは、使用料相当額の割引券と読み替えるものとする。
(入浴券の交付申請等)
第3条 無料入浴券の交付を受けようとする対象者は、町長に公衆浴場無料入浴券交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
4 無料入浴券の交付枚数は、年間1人20枚を限度とする。
(入浴料金の支払)
第6条 町長は、前条の請求書を受理した後、関係書類を審査の上、無料入浴料金を公衆浴場の管理者に支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町温泉公衆浴場等無料及び割引入浴実施要項(平成14年芦北町告示第15号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日告示第23号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月10日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第30号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年9月10日告示第60号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年2月26日告示第7号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年10月15日告示第73号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第27号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第26号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第27号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第27号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 場所 |
芦北町営計石温泉センター | 芦北町大字計石2963番地1 |
芦北町営湯浦温泉センター | 芦北町大字湯浦222番地4 |
芦北町吉尾温泉公衆浴場 | 芦北町大字吉尾24番地3 |
岩の湯 | 芦北町大字湯浦230番地 |
ささ原温泉 | 芦北町大字湯浦66番地1 |
芦北町大野温泉センター | 芦北町大字天月1000番地 |
芦北町営湯浦温泉観光センター | 芦北町大字湯浦253番地 |
御立岬温泉センター | 芦北町大字田浦町124番地 |