○芦北町災害見舞金支給規則

平成17年1月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害により身体及び住家に被害を受けた町民に対する、災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、火災等により被害が生ずることをいう。

(2) 住家とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。

(災害見舞金の支給)

第3条 町長は、災害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、支給するものとする。

(1) 災害の種別及び発生年月日

(2) 被災者の住所、氏名、世帯主名

(3) 被災者の負傷の程度

(4) 被災者の住家被害の種類及び程度

(5) その他必要と認める事項

2 災害見舞金は、当該世帯の世帯主に支給することとし、世帯主が死亡した場合は、芦北町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年芦北町条例第93号)第4条の規定を準用し、遺族に支給する。

(被害の種類及び認定基準)

第4条 災害の被害区分、種類及び認定基準は、別表第1のとおりとする。

(見舞金の額)

第5条 被害の種類及び程度に対する見舞金の額は、別表第2のとおりとする。

(支給の制限)

第6条 見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該災害が、被災者の故意により生じたものである場合

(2) 芦北町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年芦北町条例第93号)第3条に規定する災害弔慰金又は同条例第9条に規定する災害障害見舞金が支給される場合

(3) その他、町長が支給を不適当と認めた場合

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦北町災害見舞金支給規則(平成14年芦北町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月29日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則の改正後の芦北町災害見舞金支給規則は、平成28年4月14日以降に生じた災害に係る災害見舞金について適用する。

(平成28年熊本地震に係る災害見舞金の申出期限)

2 平成28年熊本地震に係る災害見舞金の申出期限は、令和3年3月31日までとする。

(平成30年3月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

被害の種類

認定基準

人的被害

死者

当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者又は死体を確認することができないが死亡したことが確実な者とする。

行方不明者

当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いがある者とする。

重傷者

災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、1月以上の治療を要する見込みの者とする。

軽傷者

災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、1月未満の治療を要する見込みの者とする。

住家被害

住家全壊(全焼・全流失)

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの又は住家の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失をした部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。

住家半壊(半焼)

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合20%以上50%未満のものとする。

一部損壊(一部損焼)

住家の被害が半壊(半焼)に達しない程度のものとする。

床上浸水

浸水が住家の床上以上に達したもの又は堆積等により一時的に居住することができない状態となったものとする。

別表第2(第5条関係)

区分

被害の種類

見舞金額

人的被害

死亡

50,000円

行方不明者

50,000円

重傷者

30,000円

軽傷者

10,000円

住家被害

風水害

火災等

住家全壊(全焼・全流失)

50,000円

住家半壊(半焼)

30,000円

一部損壊(一部損焼)

町長が必要と認めた額

床上浸水

10,000円

地震

住家全壊

50,000円

住家半壊

30,000円

一部損壊

修理費用が100万円以上

20,000円

修理費用が50万円以上100万円未満

10,000円

備考

地震の一部損壊に係る修理費用の対象は、次のとおりとし、原状回復を原則とする。

(1) 屋根、柱、床、外壁、基礎等

(2) ドア、窓等の開口部(ガラス、鍵の交換も含む。)

(3) 上下水道、電気、ガス等の配管、配線、吸排気設備(換気扇等)

(4) 衛生設備(便器、浴槽等)、給湯設備(電気温水器等)

芦北町災害見舞金支給規則

平成17年1月1日 規則第51号

(令和2年5月15日施行)