○芦北町立児童館条例施行規則

平成17年1月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町立児童館条例(平成17年芦北町条例第96号)第20条の規定に基づき、芦北町立児童館(以下「児童館」という。)の運営及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(性格)

第2条 この児童館は、地域の児童に健全な遊びを与え、幼児又は少年を個別的及び集団的組織的に指導して児童の健康を増進し、情操を豊かにするとともに子供会等地域組織活動の育成助長を図るなど、児童の健全育成と地域住民の福祉向上を図るものである。

(設備及び運営)

第3条 児童館の設備及び運営は、熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第75号)による。

(業務)

第4条 児童館は、次の業務を行うものとする。

(1) 幼児の個別、集団保育指導

(2) 小中学生の各種クラブ活動の指導

(3) 勤労青少年等の研修活動

(4) 地域子供会指導者の活動の拠点とすること。

(5) その他各種クラブ、団体等の研修活動

(開館時間)

第5条 児童館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、10月から3月までは、午後5時閉館とする。

(休館日)

第6条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 館長は、前項に規定する休館日のほか、児童館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 館内に感染症の疾患が発生した場合は、館長は、児童館の全部又は一部を閉館し、又は休業することができる。

(利用の日数及び時間)

第7条 児童館の利用日数は、同一の利用者につき、引き続き1日を超え、又は定期的に曜日又は日時を指定した独占的な利用をすることができない。ただし、館長は、必要があると認めるときは、次項に規定する日数に限り、その独占的な利用の許可をすることができる。

2 児童館の施設等を引き続いて利用することができる日数は、3日間とする。

3 前項の規定にかかわらず、館長は、必要があると認めるときは、利用の日数を変更することができる。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに児童館の敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(児童館運営委員会)

第9条 児童館に児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、町長の諮問に応じ、児童館における各種事業の企画実施につき、調査審議するものとする。

3 委員の定数は、5人以内とする。

4 委員会の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(特別活動)

第10条 児童館における特別活動の一環として見学旅行、運動会、野外活動その他重要又は異例に属する行事を実施する場合は、館長は、事前に周到な計画を立て、実施しなければならない。この場合において、館長は必要に応じ、委員会及び保護者会の意見を聴き、了解を得て実施する。

(職員)

第11条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 児童厚生員 2人

(職務)

第12条 館長は、児童館の行う各種事業の計画実施その他必要な事務を行い、所属員を監督する。

第13条 児童厚生員は、館長の命を受け、児童館事業の実施に当たる。

(服務)

第14条 児童厚生員の勤務する時間は、次のとおりとする。

(1) 4月から9月まで 午前10時から午後6時まで

(2) 10月から3月まで 午前10時から午後5時まで

(公共の利用)

第15条 館長は、第4条によるほか、児童館を公共のために利用させることがある。

(雑則)

第16条 館長は、児童を集団的に指導するため、親子会等の組織を主体として児童を把握しなければならない。

第17条 館長は、必要に応じ、児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。

(事故の防止)

第18条 児童の事故防止については、施設の内外を問わずその防止指導に努めるとともに、特に施設内においては、遊具等の破損による事故が発生しないよう、その整備には万全の注意を払わねばならない。

(帳簿等)

第19条 児童館に次の帳簿を備える。

(1) 沿革史

(2) 公文書綴

(3) 出張命令簿及び復命書綴

(4) 諸願届等綴

(5) 児童館運営(事業)日誌

(6) 職員名簿

(7) 事業計画書

(8) 出欠簿

(9) 諸規程綴

(10) 備品台帳

(11) その他必要な帳簿

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

芦北町立児童館条例施行規則

平成17年1月1日 規則第59号

(平成25年4月1日施行)