○芦北町立児童館運営委員会規程
平成17年1月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦北町立児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、町長の諮問により、次に掲げる事項につき、調査審議するものとする。
(1) 児童館における各種事業に関すること。
(2) 児童館運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、5人以内とし、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 子供会等の代表者
(2) 有志指導者
(3) 地区住民代表者
(4) 児童(民生)委員
(5) 町の行政機関の職員
2 委員会に会長を置く。会長は、委員の互選とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の招集)
第5条 会長は、委員会を招集し、その議長となる。
第6条 委員会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開き、審議しなければならない。
2 委員会は、前項に定めるほか、会長において必要と認めるときは、いつでも招集することができる。
3 委員会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。
(資料等の提出)
第7条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、関係職員の説明又は資料の提出を求めることができる。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。