○芦北町立児童館運営委員会規程

平成17年1月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦北町立児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、町長の諮問により、次に掲げる事項につき、調査審議するものとする。

(1) 児童館における各種事業に関すること。

(2) 児童館運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、5人以内とし、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 子供会等の代表者

(2) 有志指導者

(3) 地区住民代表者

(4) 児童(民生)委員

(5) 町の行政機関の職員

2 委員会に会長を置く。会長は、委員の互選とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の招集)

第5条 会長は、委員会を招集し、その議長となる。

第6条 委員会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開き、審議しなければならない。

2 委員会は、前項に定めるほか、会長において必要と認めるときは、いつでも招集することができる。

3 委員会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。

(資料等の提出)

第7条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、関係職員の説明又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

芦北町立児童館運営委員会規程

平成17年1月1日 訓令第26号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第26号