○芦北町子育て短期支援事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が疾病その他の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子(父子)等が緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護をすることにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 この要綱において、短期入所生活援助(ショートステイ)事業(以下「短期入所生活援助事業」という。)とは、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合、母子(父子)等が緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一時的に養育・保護を行う事業をいう。

2 この要綱において、夜間養護等(トワイライトステイ)事業(以下「夜間養護等事業」という。)とは、児童を養育している家庭の保護者が、仕事の事由によって恒常的に帰宅が夜間にわたる場合や、休日に不在の場合等で、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場合に、その児童に対し児童福祉施設等において、生活指導、食事の提供等を行う事業をいう。

(短期入所生活援助事業利用対象者)

第3条 短期入所生活援助事業の対象となる者は、児童の保護者が次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子とし、一時的に家庭において養育できない場合及び緊急一時的に保護を必要とする場合等について実施するものとする。

(1) 社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加)

(2) 母子(父子)等が夫(妻)の暴力により、緊急一時的に保護を必要とする場合

(利用期間)

第4条 利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(夜間養護等事業利用対象者)

第5条 夜間養護等事業の対象となる者は、保護者の仕事等により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とする。

(事業主体等)

第6条 事業の実施主体は、芦北町とする。ただし、利用者の決定等を除き事業の運営は、あらかじめ町長が適当と認めた社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(利用券の交付申請)

第7条 利用希望者は、子育て短期支援事業利用券交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(利用券の交付)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、年間対象者として決定し、子育て短期支援事業利用券交付決定通知書(様式第2号)及び子育て短期支援事業利用券(様式第3号)を交付するとともに、契約施設に対して、利用券交付者名簿(様式第4号)を通知するものとする。

(利用の申請)

第9条 利用者は、施設を利用する場合は、あらかじめ施設に連絡の上、利用時に利用券を提示し、子育て短期支援事業利用申請書(様式第5号)を、施設を経由して町長へ提出するものとする。

(利用の決定)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請者に対し、速やかに子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(変更等)

第11条 利用券の交付を受けた後に、届出事項等に変更があった場合又は利用券を紛失した場合は、子育て短期支援事業利用券変更(紛失)(様式第7号)により町長に届け出るものとする。

(報告)

第12条 実施施設は、町長に対し、短期入所生活援助、夜間養護等ともに1箇月ごとに、子育て短期支援事業実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を作成し、翌月にまとめて提出するものとする。

(経費)

第13条 保護に要する経費は、別表に規定するところにより、町長及び保護者が負担するものとする。

2 実施施設の長は、別表により算出した当該児童の保護に要した経費について、前条の実績報告書と併せて子育て短期支援事業委託料請求書(様式第9号)により町長に請求するものとし、保護者が負担するものについては、直接保護者に請求するものとする。

3 ひとり親家庭や低所得世帯(生活保護世帯、市町村民税非課税世帯)、保護者が障害を有する家庭、本事業による支援が児童虐待防止の観点から効果的と考えられる家庭など、特に本事業の利用が必要と考えられる家庭の優先的な利用を実施した場合には、保護者負担額は減免することとし、実施施設の長は、その減免した額を町長に請求するものとする。

(児童の移送)

第14条 実施施設への児童の移送は、原則として、その保護者が行うものとする。ただし、保護者が希望する場合であって、保護者の心身の状態から、保護者が児童を移送することが困難である場合等、実施施設が必要であると認めた場合は、児童の安全性の確保や利用者の負担軽減等のため、居宅から実施施設等の間や実施施設から保育所や学校等の間について、実施施設の職員が移送を実施することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町子育て支援短期利用事業実施要項(平成7年芦北町告示第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日告示第40号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第60号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月1日告示第80号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日告示第46号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

子育て短期支援事業基準額表

区分

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

夜間養護等(トワイライトステイ)事業

夜間擁護事業

休日預かり事業

町負担額

保護者負担額

町負担額

保護者負担額

町負担額

保護者負担額

生活保護世帯

2歳未満児

8,650円

0円

900円

0円

2,010円

0円

2歳以上児

4,740円

0円

緊急一時保護の母子等

1,200円

0円





市町村民税非課税世帯、ひとり親世帯

2歳未満児

7,650円

1,000円

600円

300円

1,610円

400円

2歳以上児

3,740円

1,000円

緊急一時保護の母子等

900円

300円





一般世帯

2歳未満児

4,350円

4,300円

450円

450円

1,010円

1,000円

2歳以上児

2,390円

2,350円

緊急一時保護の母子等

600円

600円





居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添い等

2歳未満児

1,860円


1,860円


1,860円


2歳以上児

1,860円


1,860円


1,860円


緊急一時保護の母子等

1,860円


1,860円


1,860円


※居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添い等については、送迎対応を実施した日数ごとに1件として計上する。ただし、1日に複数回送迎を行った場合であっても、実施日数は1日として計上すること。

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芦北町子育て短期支援事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)