○芦北町子ども医療費助成に関する条例

平成17年1月1日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図るため、子どもの医療費の一部負担金に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 年齢が満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある全ての者をいう。ただし、婚姻している者、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は社会保険各法による被保険者で勤労者を除く。

(2) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 医療費 社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費及び交通事故等により第三者から賠償として支払われる医療費は除く。)をいう。

(4) 一部負担金 医療費から社会保険各法の規定により給付される療養費を控除した額(高額療養費、付加給付金及び他の法令等の規定により公費負担金がある場合は、その額を控除した額。)をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、後見者その他子どもを監護する者をいう。

(助成対象者)

第3条 第1条に規定する医療費の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法による被保険者又は被扶養者であって、入院又は通院による医療を受ける子どもで、本町に住所を有するものとする。ただし、子どもが施設入所又は修学のため町外に住所を移転した場合であって、当該子どもを扶養している者が本町に住所を有しているときは、対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。ただし、第2号から第7号までに該当する場合で、当該各号に規定する公費負担金を控除してもなお、一部負担金があるときは、助成対象者とすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2に規定する小児慢性特定疾病医療費の支給又は同法第20条に規定する療育医療の給付を受けているとき。

(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する養育医療の給付を受けているとき。

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は、第37条の2第1項に規定する医療の給付を受けているとき。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第22項に定める自立支援医療の給付を受けているとき。

(6) 昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知による特定疾患治療研究事業の医療の給付を受けているとき。

(7) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に規定する医療の給付を受けているとき。

(助成の範囲)

第4条 第1条に規定する医療費の助成額は、子どもの医療費に要した一部負担金とする。

(受給資格の認定)

第5条 保護者が助成を受けようとするときは、受給資格の認定について町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める子ども医療費の助成対象者として認定したときは、保護者に受給者証を交付するものとする。

(助成の申請)

第6条 保護者は、第4条の規定による助成を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。ただし、保険医療機関は保護者に代わり助成申請をすることができる。

2 前項の申請は、保険医療機関において診療を受けた日の属する月の末日から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。ただし、養育医療費の自己負担金については、この限りでない。

(受給資格の喪失)

第7条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を喪失するものとする。

(1) 本町に住所がなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた金額の全部又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田浦町乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年田浦町条例第23号)又は芦北町乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年芦北町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の芦北町乳幼児医療費助成に関する条例(平成17年芦北町条例第97号)の規定によりなされた処分、手続その他行為については、なお、従前の例による。

(平成19年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の規定によりなされた処分、手続その他行為については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成27年1月1日から適用する。

芦北町子ども医療費助成に関する条例

平成17年1月1日 条例第97号

(平成27年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第97号
平成18年3月10日 条例第6号
平成19年3月22日 条例第12号
平成21年3月23日 条例第10号
平成24年3月13日 条例第2号
平成27年3月9日 条例第13号