○芦北町ひとり親等家庭医療費助成に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町ひとり親等家庭医療費助成に関する条例(平成17年芦北町条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証交付台帳により毎年8月に行うものとする。
4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(1) 政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書(社会保険事務所の発行する(高額)療養費決定通知書)
(2) 健康保険組合管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書(各健康保険組合の発行する高額療養費決定通知書)
(3) 各共済組合法による被保険者又は被扶養者に係る申請書(各共済組合の発行する医療受給状況に関する通知)
(届出)
第5条 条例第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び世帯主等の住所、氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名
(4) 保険証の記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、町長に対し再交付の申請を、ひとり親等家庭医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第23号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。