○芦北町老人福祉法施行細則

平成17年1月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅措置台帳(様式第1号)を、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については施設等措置台帳(様式第2号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録表(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、この規則に定めるもののほか、町長が別に定める要綱による。

(老人ホームへの入所等措置の申出又は通告)

第4条 法第11条に規定する措置を受けようとする者又は当該措置を要すると認められる者を発見した民生児童委員その他の者は、老人ホーム入所等申出(通告)(様式第9号)に、住民票謄本、戸籍簿謄本、診断書、収入申告書(様式第10号)及び主たる扶養義務者となり得る者の前年度の市町村民税額又は前年分の所得税額が明らかになる書類を添えて、町長に申出をし、又は通告するものとする。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第5条 町長は、法第11条第1項の措置を開始したときは、措置開始通知書(様式第11号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を受託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置変更等通知書(様式第12号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第6条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第13号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第14号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第15号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、養護老人ホーム等入所依頼書(様式第16号)により、養護受託者に、老人の養護を委託するときは、養護委託契約書(様式第17号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託契約書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所承諾(不承諾)書又は養護承諾(不承諾)(様式第18号)により入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、措置変更等通知書(様式第12号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(措置の廃止)

第7条の2 町長は、老人ホームに入所している者又は養護委託措置を受けているものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなったとき、又は継続措置が不適当と判断された場合

(2) 死亡した場合

(3) 入院が3か月以上継続した場合

(4) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている高齢者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(葬祭依頼書等)

第8条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し委託しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭承諾(不承諾)(様式第20号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第9条 民生児童委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、措置費請求書(様式第21号)により、当該措置を行った町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(徴収金の決定)

第11条 法第28条第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)は、別表第1及び別表第2に定める徴収基準額表により決定する。

(徴収金の徴収方法)

第12条 徴収金は、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第22号)によりこれを納入義務者に通知し、納入通知書兼領収書(様式第23号)により徴収するものとする。

(徴収金の減免)

第13条 町長は、災害等やむを得ない事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による徴収金の減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第14条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町老人福祉法施行細則(平成5年田浦町規則第2号)又は芦北町老人福祉法施行規則(平成5年芦北町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第23号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

(単位:円)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。また、老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年厚生省社第451号)別紙2の1の(2)の上限額を適用した者については、この対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第11条関係)

扶養義務者費用徴収基準

(単位:円)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第2条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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芦北町老人福祉法施行細則

平成17年1月1日 規則第66号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第66号
平成18年4月21日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第7号
平成27年12月24日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第17号