○芦北町老人福祉法事務取扱要綱
平成17年1月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(老人ホーム入所等申出等に関する調査)
第2条 町長は、老人ホーム入所等申出(通告)書(芦北町老人福祉法施行細則(平成17年芦北町規則第66号。以下「規則」という。)様式第9号)の提出があったときは、審査の上、適当と認めたときは、当該申出(通告)書を受理し、措置調書(様式第1号)により必要な調査を行うものとする。
2 前項の申出(通告)書が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に関するものであるときは、町長は、当該申出(通告)書を、管轄の町村長又は福祉事務所長へ送付するものとする。
(1) 当該申出者の適否を審査し、適当と認めたときは、当該申出書を受理すること。
2 町長は、前項の変更等を行ったときは、措置台帳に必要な事項を記載し、当該台帳を整備するものとする。
(遺留金品の処分)
第7条 町長は、死亡した被措置者の遺留金品については、法第27条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の定めるところにより処分するものとする。
2 町長は、法第11条第1項の措置を受けている者及びその主たる扶養義務者について、毎年度負担能力を調査の上、徴収額を決定し、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(規則様式第22号)により通知するとともに、費用徴収関係台帳を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第28号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。