○芦北町老人福祉法事務取扱要綱

平成17年1月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(老人ホーム入所等申出等に関する調査)

第2条 町長は、老人ホーム入所等申出(通告)(芦北町老人福祉法施行細則(平成17年芦北町規則第66号。以下「規則」という。)様式第9号)の提出があったときは、審査の上、適当と認めたときは、当該申出(通告)書を受理し、措置調書(様式第1号)により必要な調査を行うものとする。

2 前項の申出(通告)書が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に関するものであるときは、町長は、当該申出(通告)書を、管轄の町村長又は福祉事務所長へ送付するものとする。

(措置の決定等)

第3条 町長は、前条の調査を完了したときは、措置調書を添付した措置決定調書(様式第2号)により措置の有無、措置の方法等を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により措置をする旨を決定したときは、施設等措置台帳(規則様式第2号)に必要な事項を記載し、措置の申出(通告)者に措置開始通知書(規則様式第11号)によりその旨を通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により措置を行わないことと決定したときは、老人ホーム入所等申出却下通知書(様式第3号)により当該措置の申出者にその旨を通知するものとする。

(養護委託契約)

第4条 規則第7条第2項の養護委託について承諾があったときは、町長は、養護委託契約書(規則様式第17号)により当該養護受託者と委託契約を締結するものとする。

(養護受託申出の処理)

第5条 町長は、規則第6条第1項の養護受託申出書(規則様式第13号)を受け付けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該申出者の適否を審査し、適当と認めたときは、当該申出書を受理すること。

(2) 前号の規定により受理したときは、当該申出書の記載事項等について養護受託申出者調書(様式第4号)により必要な調査を行うこと。

(3) 前号の調査に基づき養護受託者の適否を決定し、適当と認めたときは、養護受託者登録簿(規則様式第7号)に登載し、不適当と認めたときは、その旨を当該申出者に通知すること。

(措置の変更、停止、廃止の通知)

第6条 町長は、被措置者状況変更届(規則様式第25号)を受理した場合において措置の変更、停止又は廃止の必要を認めたときは、措置決定調書によりその旨を決定し、措置変更等通知書(規則様式第12号)により、当該施設の長及び被措置者に通知するものとする。

2 町長は、前項の変更等を行ったときは、措置台帳に必要な事項を記載し、当該台帳を整備するものとする。

(遺留金品の処分)

第7条 町長は、死亡した被措置者の遺留金品については、法第27条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の定めるところにより処分するものとする。

(費用徴収関係台帳)

第8条 町長は、法第11条第1項の措置を受けた者及びその主たる扶養義務者から、規則第12条の規定により費用の徴収を行うときは、費用徴収関係台帳(様式第5号及び様式第5号の2)を養護老人ホーム及び養護受託者ごとに整備するものとする。

2 町長は、法第11条第1項の措置を受けている者及びその主たる扶養義務者について、毎年度負担能力を調査の上、徴収額を決定し、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(規則様式第22号)により通知するとともに、費用徴収関係台帳を整備するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町老人福祉法事務取扱要綱(平成5年芦北町告示第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第28号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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芦北町老人福祉法事務取扱要綱

平成17年1月1日 告示第30号

(平成19年4月1日施行)