○芦北町老人ホーム入所判定委員会要綱
平成17年1月1日
告示第31号
(設置)
第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)入所者の判定を行うため、老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 判定委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 町内に居住する者等に係る入所の要否判定に関する事項
(2) 老人ホーム入所者(前号の規定により入所の要否判定を行った者に限る。)に係る入所の要否判定に関する事項
(3) その他入所判定に関する事項
(組織)
第3条 判定委員会は、委員7人以内で構成する。
(委員)
第4条 判定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 熊本県福祉事務所福祉課長
(2) 医師
(3) 精神科医(精神科の判断が必要な場合)
(4) 保健所長
(5) 老人ホーム施設長
(6) 地域包括支援センター長
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第6条 判定委員会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
(役員の職務)
第7条 会長は、判定委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(報償等)
第8条 委員には、報償及び旅費を支払うことができる。
(会議)
第9条 判定委員会は、定期又は不定期に開催する。
2 判定委員会は、会長が招集する。
3 判定委員会は、委員全員が出席することを原則とする。
4 会長は、判定委員会に説明するため、関係者の出席を求めることができる。
(1) 第4条第1号の委員 熊本県福祉事務所老人福祉担当職員
(2) 第4条第4号の委員 保健所保健師
(3) 第4条第5号の委員 老人ホーム施設指導員
(4) 第4条第6号の委員 地域包括支援センター社会福祉士
(守秘義務)
第11条 各委員は、職務上知り得た事柄について、他に漏らしてはならない。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日告示第17号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第49号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。