○芦北町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成17年1月1日

告示第31号

(設置)

第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)入所者の判定を行うため、老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 判定委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 町内に居住する者等に係る入所の要否判定に関する事項

(2) 老人ホーム入所者(前号の規定により入所の要否判定を行った者に限る。)に係る入所の要否判定に関する事項

(3) その他入所判定に関する事項

(組織)

第3条 判定委員会は、委員7人以内で構成する。

(委員)

第4条 判定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 熊本県福祉事務所福祉課長

(2) 医師

(3) 精神科医(精神科の判断が必要な場合)

(4) 保健所長

(5) 老人ホーム施設長

(6) 地域包括支援センター長

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第6条 判定委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

(役員の職務)

第7条 会長は、判定委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(報償等)

第8条 委員には、報償及び旅費を支払うことができる。

(会議)

第9条 判定委員会は、定期又は不定期に開催する。

2 判定委員会は、会長が招集する。

3 判定委員会は、委員全員が出席することを原則とする。

4 会長は、判定委員会に説明するため、関係者の出席を求めることができる。

(代理)

第10条 やむを得ない理由のため、判定委員会に出席できない委員(第4条第1号(役員を除く。)第2号第5号及び第6号に掲げる委員に限る。)は、代理人を判定委員会に出席させることができる。この場合において、前条第3項の規定の適用については、当該委員は、出席したものとみなす。

2 前項の規定により判定委員会に出席できる代理人は、次の各号に掲げる委員の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 第4条第1号の委員 熊本県福祉事務所老人福祉担当職員

(2) 第4条第4号の委員 保健所保健師

(3) 第4条第5号の委員 老人ホーム施設指導員

(4) 第4条第6号の委員 地域包括支援センター社会福祉士

(守秘義務)

第11条 各委員は、職務上知り得た事柄について、他に漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が判定委員会に諮って定める。

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月12日告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日告示第17号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第49号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

芦北町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成17年1月1日 告示第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第31号
平成19年3月12日 告示第13号
平成20年3月31日 告示第17号
平成30年4月1日 告示第49号