○芦北町長寿慶祝金給付規則

平成17年1月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、長寿を慶祝し、長寿者に給付する慶祝金に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 慶祝金は、本町内に引き続き1年以上住民基本台帳に登録されている者で、年齢満100歳に到達したものに対して給付する。

(慶祝金の額等)

第3条 慶祝金の額は、10万円とする。

2 慶祝金は、100歳に到達したときに給付する。

(給付の決定)

第4条 慶祝金の給付は、住民基本台帳又は戸籍に基づいて町長が決定する。

(給付の特例)

第5条 給付対象者が慶祝金の受給前に死亡したときは、その遺族に対して給付する。

2 慶祝金を受給することのできる遺族は、相続人又は葬祭を行った遺族の代表者とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年10月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月19日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

芦北町長寿慶祝金給付規則

平成17年1月1日 規則第67号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第67号
平成23年10月12日 規則第6号
平成24年6月19日 規則第15号