○芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画運営調整委員会要綱

平成17年1月1日

告示第32号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づく老人保健福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づく介護保険事業計画の策定及び適切な運営又は基盤整備の進捗状況を点検するため芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画運営調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 調整委員会は、委員17人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が選任する。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉関係者

(3) 保健又は医療関係者

(4) 町職員

(5) その他町長が必要があると認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 調整委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを選任し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 調整委員会の会議は、委員長が総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調整委員会は、必要に応じ委員長が召集する。

2 調整委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 調整委員会の庶務は、福祉課の職員がこれに当たるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が調整委員会に諮って定める。

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第18号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日告示第23号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画運営調整委員会要綱

平成17年1月1日 告示第32号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第32号
平成20年3月31日 告示第18号
平成30年3月8日 告示第23号