○芦北町老人保健福祉計画連絡会議要綱

平成17年1月1日

告示第33号

(設置)

第1条 町の老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の適正な運営及び課題の解決を図るため、芦北町老人保健福祉計画連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 計画の適正な運営及び課題解決に関すること。

(2) 関係各課の情報収集に関すること。

(3) 保健、医療及び福祉関係機関との連携に関すること。

(構成)

第3条 連絡会議は、委員8人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が選任する。

(1) 企画財政課職員

(2) 税務課職員

(3) 健康増進課職員

(4) 福祉課職員

(5) その他町長が必要があると認める者

(庶務)

第4条 連絡会議の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第15号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日告示第34号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

芦北町老人保健福祉計画連絡会議要綱

平成17年1月1日 告示第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第33号
平成20年3月31日 告示第15号
平成21年3月31日 告示第25号
平成30年3月8日 告示第34号