○芦北町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、長期にわたって援護を必要とする老人及びひとり暮らしの老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び対象者)

第2条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる者とする。

(給付の決定)

第3条 用具の給付等は、原則として要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者からの老人日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)の提出に基づき行うものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、調査書(様式第2号)を作成し、審査のうえ、給付等を決定したときは老人日常生活用具給付等決定通知書(様式第3号)及び老人日常生活用具給付(貸与)(様式第4号)により、申請を却下したときは老人日常生活用具給付等却下通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

3 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、負担する額は、原則として用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第4条 用具を納付した業者が町長に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から、用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(用具の貸与)

第5条 用具の貸与は、無償とし、老人用電話使用貸借契約書(様式第5号)を締結し、貸与するものとする。

2 貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する会計年度の終了する日までとする。ただし、貸与期間が終了する日までに貸与決定の取消しを行わないときは、その日の翌日から起算して1年間は、引き続き効力を有するものとする。

(台帳の整備)

第6条 町長は、老人日常生活用具給付等事業台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町老人日常生活用具給付等事業実施要項(平成15年芦北町告示第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

別表第2(第3条関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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芦北町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第38号

(平成17年1月1日施行)