○芦北町要介護高齢者等住宅改造助成事業実施要綱
平成17年1月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の要介護高齢者、重度の身体障害児(者)及び知的障害児(者)(以下「要介護高齢者等」という。)がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、要介護高齢者等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 芦北町に住居を有する者
(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
ア 事業実施年度の4月1日現在で65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定を受けたもの及びこれと同等の程度と認められるもの
イ 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で、身体障害者手帳1級又は2級を所持するもの(児を含む。)
ウ 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で、療育手帳「A1」又は「A2」を所持するもの(児を含む。)
(3) 当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が、7万円以下の世帯に属する者
(4) 原則として、この事業による助成を受けたことがない世帯に属する者。ただし、身体状況の著しい変化等により、町長が真に再度の住宅改造が必要と認める場合は、この限りでない。
(助成対象経費)
第3条 この事業の助成対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の要介護高齢者等が利用する部分であって、当該要介護高齢者等向けに実施する改造に要する経費とする。なお、新築、増築及び改築は、原則として助成の対象としないものとする。ただし、改造するに当たって増築又は改築を伴う場合にあっては、改造に伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの工事に要する経費を助成の対象とする。
2 借家、借間等を改造する場合にあっては、所有権者の承諾を得た場合、その専用部分のみの前項の規定に該当する改造に要する経費を助成対象とする。ただし、原状復帰についての費用は、助成の対象としないものとする。
(申請手続等)
第4条 住宅の改造をしようとする者(以下「改造実施者」という。)は、町長に対し、改造を実施する前に相談をするものとする。
2 相談を受けた町長は、実地に調査を行い、当該要介護高齢者等の身体状況、住居の状況、介護者の状況等を総合的に判断し、最も効果的な住宅の改造に向けた改造の方法について、原則として住宅改造方法書(様式第1号)により助言を行うものとする。なお、町長は、実地調査及び改造方法の助言実施について、在宅介護支援センター、住宅改造相談員(リフォームヘルパー)(以下「相談機関」という。)に依頼することができるものとする。
(1) 見積書(様式第4号)の写し
(2) 改造箇所の図面及び写真(各箇所ごとに2部)
(3) 住宅改造承諾書(借家又は借間の場合のみ)(様式第5号)
5 前項の申請は、相談機関及び社会福祉協議会、デイサービスセンター、短期入所運営事業を実施する社会福祉施設、民生児童委員等を経由して行うことができる。
(助成額等)
第5条 助成対象額は、別表第1の額とする。
(事業の実施)
第7条 改造実施者は、原則として、町長からの助成決定通知を受けた後に、住宅改造を行うものとする。
(実績報告)
第8条 改造実施者は、助成対象工事が完了したときには、住宅改造助成事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、速やかに町長へ報告するものとする。
(1) 請求書(様式第8号)の写し
(2) 改造箇所の写真2部。なお、改造箇所が複数となる場合は、箇所ごとに撮影したもの
2 町長は、実地検査終了後、速やかに実施ケース記録簿(様式第10号)を作成するものとする。
3 町長は、実地検査の一部及び実施ケース記録簿の作成については、相談機関に依頼することができるものとする。
(助成金の請求等)
第10条 町長は、前条の規定による助成金額の通知をもとに、改造実施者から助成金請求書の提出があったときは、当該助成金を支給するものとする。
(助成決定の取消し等)
第11条 町長は、改造実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽その他の行為により助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに流用したとき。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等その他法令又はこの要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定に基づき助成決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し既に改造実施者が助成を受けているときには、改造実施者に対し、助成金を返還させることができるものとする。
(事業実施上の留意点)
第12条 町長は、この事業の実施に当たり、次に掲げる事項に留意し、当該事業の円滑かつ効果的な運営を図るものとする。
(1) リフォームヘルパーを積極的に設置し、福祉担当部局、保健医療部局等の庁内はもとより、福祉・保健・医療・建築・福祉用具取扱業者等の各関係機関と連携を図り、効率的かつ効果的な住宅改造を図るとともに、要介護高齢者等が快適な在宅で生活ができるように、各種の在宅ケアサービスを提供するよう努めること。
(2) 住宅改造の状況を明確にするための台帳を整備し、改造のノウハウを蓄積するためにケースを記録し、事業の推進を図ること。
(3) 相談を受ける者は、改造実施者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならないこと。
(4) この事業の実施に当たり、施工期間等を考慮して、工事完了が当該年度を超えないよう改造実施者及び施工業者を指導すること。
(5) 手すりの取り付け、床段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替えなどについては、介護保険制度又は日常生活用具給付等事業を優先的に活用すること。
(6) 事業の積極的な推進のため、関係機関において、各種の研修会が開催される場合、所属の職員について、進んで参加し、知識の向上及び最新情報の収集に努めるよう配慮すること。
(7) 改造に要する経費のうち、利用者負担分については、他制度の活用及び公的融資・貸付制度を活用して差し支えないこと。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町要介護高齢者等住宅改造助成事業実施要項(平成9年芦北町告示第49号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月24日告示第15号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日告示第83号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
助成対象額
対象者 | 対象額 | 適用 | |||
高齢者住宅改造助成 | 障害者住宅改造助成 | ||||
65歳以上 | 要介護認定者 | 500,000円以内 | ― | 要綱第12条第5号 | |
要介護認定未申請者で認定同等の者 | 500,000円以内 | ― | なし | ||
40歳以上65歳未満 | 身障手帳1・2級 療育手帳A1・A2所持者 | 特定疾病障害者で要介護認定者 | ― | 900,000円―{介護保険(住宅改修費)200,000円以内の経費} | 要綱第12条第5号 |
特定疾病障害者で要介護認定拒否者 | ― | 500,000円以内 | なし | ||
特定疾病障害者で自立認定者 | ― | 900,000円―{日常生活用具(住宅改修費)200,000円以内の経費} | 要綱第12条第5号 | ||
40歳未満 | 身障手帳1・2級 療育手帳A1・A2所持者 |
| ― | 900,000円―{日常生活用具(住宅改修費)200,000円以内の経費} | 要綱第12条第5号 |
別表第2(第5条関係)
改造実施者の属する世帯の階層区分 | 助成率 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 3分の3 |
B | 生計中心者の当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 3分の3 |
C | A、B階層を除き、生計中心者の前年所得税課税年額が70,000円以下の世帯 | 3分の2 |