○芦北町在宅老人緊急通報システム事業実施要綱
平成17年1月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人等に対する緊急通報装置の貸与及び給付に関し必要な事項を定めることにより、急病、災害等の緊急時における迅速かつ適切な対応を図り、老人福祉の増進に資することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦北町とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されているもので、次に掲げる者とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし老人で、心身の虚弱のため緊急事態に機敏に行動することが困難と思われる者
(2) ひとり暮らしの身体障害者手帳1級又は2級の所持者
(3) その他町長が必要と認める者
(利用の申請)
第4条 緊急通報装置の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅老人緊急通報装置利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書には、申請者の近隣に居住し、緊急時に迅速に申請者の状況等を確認できる者(以下「協力員」という。)2人以上の承諾を得なければならない。
(決定及び通知)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、審査の上利用の可否を決定し、在宅老人緊急通報装置利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(装置の設置)
第6条 町長は、前条の利用の決定を行ったときは、緊急通報装置の設置を行うものとする。なお、緊急通報装置は、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)へ無償貸与し、その設置費用は、町の負担とする。
(利用の条件)
第7条 利用者は、緊急通報装置の利用に伴い承諾書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 利用者は、緊急通報装置を良識をもって使用するものとし、これを他の目的に使用し、又は担保に供してはならない。
(1) 申請事項に変更があったとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 緊急通報装置の利用を辞退するとき。
(利用の取消し及び装置の返還)
第9条 町長は、利用者が利用要件を満たさなくなったとき、又は緊急通報装置の利用が適当でないと認めるときは、利用を取り消すことができる。
2 利用者は、前項に該当するときは、速やかに貸与された緊急通報装置を返還しなければならない。
(費用の負担)
第10条 緊急通報装置の利用に関する負担は、次に定めるとおりとする。
(1) 緊急通報装置の設置及び貸与に要する経費は、町の負担とする。
(2) 緊急通報装置の電話回線使用料、修繕料並びに移設及び撤去に係る費用は、全額利用者の負担とする。
(支援体制の整備)
第11条 町長は、緊急通報装置を設置するに当たっては、次に掲げる支援体制の整備に努めるものとする。
(1) 近隣住民、ボランティア等に対する普及啓発
(2) 近隣住民、ボランティア等であって安否の確認、緊急時の対応等必要な措置をとることができる者(協力員)の確保
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日告示第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、なお従前の例による。