○芦北町地域支援事業負担金徴収条例

平成17年1月1日

条例第103号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦北町地域支援事業(以下「事業」という。)の負担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の納入)

第2条 事業のサービスを受けた者は、次の表に定める負担金を納入しなければならない。

事業名

単位

負担金

食の自立支援事業

1食

370円

(納期限)

第3条 前条に規定する負担金は、翌月の末日までに納入しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

芦北町地域支援事業負担金徴収条例

平成17年1月1日 条例第103号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第103号
平成18年3月10日 条例第8号
平成26年3月10日 条例第6号
平成27年3月9日 条例第8号