○芦北町生活支援ハウス運営事業負担金徴収条例

平成17年1月1日

条例第104号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦北町生活支援ハウス運営事業(以下「生活支援ハウス」という。)の利用者負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金)

第2条 生活支援ハウスの居住部門を利用する者は、別表に定める負担金を納めなければならない。

2 負担金は、各月初日の利用者ごとに算定する。ただし、月の途中で入居し、又は退去した日の属する月分の負担金は、当該月の実利用日数を当該月の実日数で除した日数に当該負担金(月額)を乗じて算定した額(1円未満切捨て)とする。

(負担金等の納入)

第3条 前条に定める負担金は、納付書により翌月の末日までに納入しなければならない。

2 居住部門の利用に伴う光熱費、水道料等の実費については、利用者が直接施設へ納入するものとする。

(負担金の減免)

第4条 町長が必要であると認めた場合は、負担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦北町生活支援ハウス運営事業負担金徴収条例(平成15年芦北町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

生活支援ハウス居住部門利用者負担金(月額)

対象収入による階層区分

利用者負担金

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

芦北町生活支援ハウス運営事業負担金徴収条例

平成17年1月1日 条例第104号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第104号