○芦北町生活支援ハウス運営事業負担金徴収条例
平成17年1月1日
条例第104号
(趣旨)
第1条 この条例は、芦北町生活支援ハウス運営事業(以下「生活支援ハウス」という。)の利用者負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金)
第2条 生活支援ハウスの居住部門を利用する者は、別表に定める負担金を納めなければならない。
2 負担金は、各月初日の利用者ごとに算定する。ただし、月の途中で入居し、又は退去した日の属する月分の負担金は、当該月の実利用日数を当該月の実日数で除した日数に当該負担金(月額)を乗じて算定した額(1円未満切捨て)とする。
(負担金等の納入)
第3条 前条に定める負担金は、納付書により翌月の末日までに納入しなければならない。
2 居住部門の利用に伴う光熱費、水道料等の実費については、利用者が直接施設へ納入するものとする。
(負担金の減免)
第4条 町長が必要であると認めた場合は、負担金を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
生活支援ハウス居住部門利用者負担金(月額)
対象収入による階層区分 | 利用者負担金 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |