○芦北町生活支援ハウス運営事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦北町とする。ただし、利用者及びサービスの内容の決定を除き、当該事業の運営の一部を介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定通所介護事業所等を経営する者であって、適切な事業運営が確保できると認められるもの(以下「委託施設」という。)に委託することができるものとする。

(実施施設)

第3条 この事業は、居住部門を指定通所介護事業所等に合わせ整備した小規模多機能施設(以下「生活支援ハウス」という。)において実施するものとする。

(利用対象者)

第4条 生活支援ハウスの利用対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている60歳以上の自立した生活ができる者で、次の各号のいずれかに該当し、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。

(1) 一人暮らしの者

(2) 夫婦のみの世帯に属する者

(3) 家族による援助を受けることが著しく困難である者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象外とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定において要介護と認定された者又は常時医療管理下に置く必要がある者

(2) 感染性疾患を有し、他の入居者に伝染させるおそれがある者

(3) 認知症等の障害による問題行動がある者及び金銭管理において自己管理ができない者

(事業の内容)

第5条 生活支援ハウスの事業内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じて一定の期間住居を提供すること。

(2) 居住部門の利用者に対する各種相談及び助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。

(3) 居住部門の利用者が虚弱化に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス又は保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じて利用手続の援助を行うこと。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るため、各種事業及び交流のための場を提供すること。

(利用定員)

第6条 利用定員は、次の表に掲げるとおりとする。

施設名

所在地

定員

八幡荘

芦北町大字田浦町664番地

7人

みどりの里

芦北町大字芦北2324番地1

12人

(職員の配置及び業務)

第7条 指定介護事業所等の職員のほか、次の各号に掲げる居住部門の利用人員に応じて、当該各号に掲げる生活援助員を配置するものとする。

(1) 利用人員5人以下の施設 常勤1人

(2) 利用人員6人以上10人以下の施設 常勤1人、非常勤1人

(3) 利用人員11人以上の施設 常勤2人、非常勤1人

2 夜間体制については、宿直体制をとるものとする。ただし、既に事業を実施している施設にあって、職員の増員が困難な場合にあっては、当面の間、従前の取扱いにより事業を実施することができるものとする。

3 前項の場合であっても、極力早期に職員の増員に務めるものとする。なお、利用人員は、当該年度の前年度の平均を用いることとするが、新たに事業を開始し、若しくは再開し、又は増床した場合など、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用人員を推定するものとする。

4 生活援助員は、指定通所介護事業所の職員の協力を得て、第5条第2号第3号及び第4号に定める事業を行うほか、居住部門の管理を行うものとする。

5 生活援助員は、原則として、ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講するものとする。

(利用の申請)

第8条 生活支援ハウスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 生活支援ハウス利用申請書(様式第1号)

(2) 健康診断書(様式第2号)

(3) 収入申告書(様式第3号)

(4) 収入申告書に記載されている収入及び必要経費の証拠書類

(5) 戸籍謄本

(6) 世帯全員の住民票

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第32条に規定する要支援認定において要支援と認定された者は、自立した生活ができるための計画書

(利用の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、生活支援ハウス利用申請者実態調査票(様式第4号)により対象者及びその世帯の状況を調査し、必要に応じて地域包括支援センターを活用し、本人の身体状況、家族、居住、経済的状況等を総合的に勘案し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、生活支援ハウス利用者台帳(様式第5号)に登録するものとする。

3 町長は、利用の可否について決定したときは、生活支援ハウス利用決定(却下)通知書(様式第6号)により利用者に通知するとともに、生活支援ハウス利用依頼書(様式第7号)により委託施設に通知するものとする。

4 利用者は、利用決定通知を受けた場合は、入所の日までに生活支援ハウス入居に係る誓約書(様式第8号)及び生活支援ハウス入居に係る身元引受書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

5 利用者は、身元引受人が死亡した場合又は身元引受人としての資格を失った場合は、代わりの者を定め、生活支援ハウス入居に係る身元引受書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

6 前2項の規定にかかわらず、町長は、利用者に身寄りとなる近親者がいないなどやむを得ない理由があると認める時は、生活支援ハウス入居に係る身元引受書(様式第9号)の提出を省略させることができる。

(利用変更の届出)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに生活支援ハウス利用変更届(様式第10号)により、その旨を町長に届けなければならない。

(1) 入院等により、利用ができなくなったとき。

(2) その他住所の変更等、申請時の事情に変更を生じたとき。

(利用者の居住継続の要否)

第11条 利用者については、年に1回居住継続の要否について状況を確認するものとし、要否の判定は、第9条第1項の規定を準用するものとする。

(利用の廃止)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を廃止することができる。

(1) 第4条第1項に規定する対象者でなくなったとき、又は同条第2項各号に該当するとき。

(2) 入院等により、3箇月以上継続して利用しなかったとき。

(3) 利用料等負担金を滞納したとき。

(4) 居住利用を必要としないと町長が認めるとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、利用を廃止したときは、速やかに利用者及び委託施設に生活支援ハウス利用廃止通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(入居及び退去)

第13条 利用者は、利用決定のあった日から10日以内に入居しなければならない。

2 利用者及びその身元引受人は、利用廃止決定通知のあった日から、原則として7日以内に退去するものとする。

(費用の負担)

第14条 第9条の規定により決定を受けた利用者は、芦北町生活支援ハウス運営事業負担金徴収条例(平成17年芦北町条例第104号。以下「条例」という。)第2条に定める金額を負担しなければならない。

(負担金の減免)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、減額し、又は免除することができるものとする。

(1) 利用者が災害等やむを得ない事由により、負担金の納入が困難なとき。

(2) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の減額又は免除を受けようとする者は、生活支援ハウス負担金減免申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに調査し、減額又は免除の可否について決定し、生活支援ハウス負担金減免決定通知書(様式第13号)により利用者に通知するものとする。

(利用者負担額の更新)

第16条 利用者は、毎年6月末日までに、前年分の収入等に関する第8条第3号及び第4号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき提出された書類により利用者負担額を決定し、生活支援ハウス利用者負担額決定通知書(様式第14号)により、毎年7月末日までに利用者に通知するものとする。

(設備及び構造)

第17条 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。

2 建物の配置及び構造設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮されたものでなければならない。

3 生活支援ハウスには、指定通所介護事業所等の設備のほか、次の設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。また、この要綱の施行の際に生活支援ハウスが現に存する場合など、やむを得ない場合は、次の設備のうちイ、エ、オ及びクについては設けないことができる。

ア 居室 イ 相談室 ウ 集会室 エ 食堂 オ 調理室 カ 浴室 キ 洗濯室 ク 宿直室 ケ 便所、洗面所 コ 生活相談員室

4 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室は、原則として個室とし、1居室の面積は18平方メートル以上とすること。

(2) 居室部門には、居室のほか、少なくとも洗面所、便所、収納スペース及び調理施設を設けること。

(3) 居室には、ブザー等緊急の連絡に必要な設備を設けることとし、利用者には、心身の状況に応じ、緊急通報体制整備事業により緊急通報装置を貸与し、又は給付することができるものとする。

(報告)

第18条 委託施設は、各月ごとの利用状況を、生活支援ハウス利用実績報告書(様式第15号)により、町長に報告しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町生活支援ハウス運営事業実施要綱(平成15年芦北町告示第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日告示第24号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日告示第4号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年11月5日告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年8月8日告示第75号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町生活支援ハウス運営事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第45号

(平成26年8月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第45号
平成18年3月30日 告示第24号
平成23年1月26日 告示第4号
平成25年11月5日 告示第93号
平成26年8月8日 告示第75号