○芦北町食の自立支援事業実施要綱
平成17年1月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で調理が困難な高齢者に対して、食関連サービスの利用調整と定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行うことによって食生活の改善と健康増進を図り、もって在宅での自立支援に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦北町とする。ただし、利用の決定等を除き、適切な事業実施が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託して実施する。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、調理が困難なもの
(2) その他特に町長が必要と認める者
(実施方法)
第4条 この事業の実施については、1日につき1回、週5回を限度とする。
(食関連サービスの利用調整)
第5条 町長は、利用者の身体の状況や生活環境を考慮し、訪問介護等の食関連サービスの利用調整を行うものとする。また、介護予防ケアプラン及び居宅サービス計画書作成に当たり、周辺の食関連サービスの状況を分析し、必要な支援を盛り込むものとする。
2 町長は、各関係機関と共に一定期間ごとに利用者の身体状況や生活環境を勘案し、食関連サービスの再調整を行うものとする。
(申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年芦北町告示第60号)(以下「介護予防要綱」という。)様式第2号を町長に提出しなければならない。
(利用決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容審査を行い、利用の要否を決定し、介護予防要綱様式第3号により申請者に通知するものとする。
(利用変更等)
第8条 利用者は、決定を受けた内容、届け出た事項に変更が生じたとき又は利用を廃止しようとするときは、速やかに介護予防要綱第2号を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請書を受理したときは、内容審査を行い、変更内容の要否を決定し、介護予防要綱第3号により利用者に通知するものとする。
3 町長は、利用者が死亡、転出又は利用を必要としないと認めるときは、利用を廃止することができる。
(費用の負担)
第9条 利用者は、栄養のバランスのとれた食事と安全な運行を確保するために必要な実費(食材費・燃料費)相当額(以下「負担金」という。)を負担しなければならない。
2 前項の負担金は、芦北町地域支援事業等負担金徴収条例(平成17年芦北町条例第103号)第2条による負担金の額とし、利用者は町へ納入するものとする。
(確認印の受領)
第10条 事業者は、利用者世帯を訪問の都度、食の自立支援事業利用記録簿(別記様式)に本人等の確認印を受けるものとする。
2 利用者は、前項の規定により決定した食の自立支援事業費負担金を、利用翌月の末日までに納入するものとする。
(帳簿の整備)
第12条 町長及び事業者は、事業の運営に関し必要な帳簿を整備しておくものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町「食」の自立支援事業(配食サービス)実施要綱(平成15年芦北町告示第13号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月12日告示第193号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月24日告示第14号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第51号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日告示第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第65号)
この要綱は、告示の日から施行する。