○芦北町心身障害者福祉手当支給規則

平成17年1月1日

規則第76号

(目的)

第1条 この規則は、在宅で生活する心身に障害のある者(以下「障害者」という。)に対して、心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する障害児福祉手当、特別障害者手当若しくは経過的福祉手当の受給者、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条に規定する判定書の交付を受けた者若しくは「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。

2 この規則において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で障害者を現に養育している者をいう。

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、毎年4月1日現在において本町に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳に記載された者で、前条第1項の規定による障害者とし、学校教育法(昭和22年法律第26号)による特別支援学級及び特別支援学校に在学のため本町に居住しなくなった者又は住民基本台帳に記載されなくなった者を含むものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業を行う施設に入所している者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(支給申請)

第4条 手当の支給を受けようとする障害者又は保護者は、心身障害者福祉手当支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(認定及び却下)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い支給認定の適否について決定し、心身障害者福祉手当支給認定通知書(様式第2号)又は心身障害者福祉手当支給申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(登録)

第6条 町長は、前条の規定により支給を決定したものについては、心身障害者福祉手当支給台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(手当の額及び支給)

第7条 手当の年額は、別表のとおりとする。

2 支給は、単年度ごとに行い、当該年度分以外の支給はできないものとする。

3 受給者が、代理人に請求させ、又は領収させようとするときは、委任状を添えなければならない。

(受給権の消滅)

第8条 受給資格が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給権は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 本町に居住しなくなったとき又は住民基本台帳に記載されなくなったとき。

(3) 学校教育法による特別支援学級及び特別支援学校を退学したとき。

(手当の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により、手当の支給を受けた者については、既に支給した手当を返還させることができる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町心身障害者福祉年金条例(昭和49年田浦町条例第9号)又は芦北町身体障害者福祉手当支給要綱(昭和50年芦北町告示第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月7日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

手当の額

身体障害者手帳1級及び2級の者、精神障害者保健福祉手帳1級の者、療育手帳A1及びA2の者

7,000円

身体障害者手帳3級及び4級の者、精神障害者保健福祉手帳2級の者、療育手帳B1及びB2の者

6,000円

身体障害者手帳5級及び6級の者、精神障害者保健福祉手帳3級の者

5,000円

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芦北町心身障害者福祉手当支給規則

平成17年1月1日 規則第76号

(平成28年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第76号
平成18年3月24日 規則第4号
平成19年4月1日 規則第17号
平成22年3月16日 規則第2号
平成24年6月19日 規則第13号
平成25年3月28日 規則第8号
平成27年10月7日 規則第17号
平成28年5月18日 規則第22号