○芦北町心身障害者福祉手当支給規則
平成17年1月1日
規則第76号
(目的)
第1条 この規則は、在宅で生活する心身に障害のある者(以下「障害者」という。)に対して、心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する障害児福祉手当、特別障害者手当若しくは経過的福祉手当の受給者、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条に規定する判定書の交付を受けた者若しくは「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。
2 この規則において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で障害者を現に養育している者をいう。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業を行う施設に入所している者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(支給申請)
第4条 手当の支給を受けようとする障害者又は保護者は、心身障害者福祉手当支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(手当の額及び支給)
第7条 手当の年額は、別表のとおりとする。
2 支給は、単年度ごとに行い、当該年度分以外の支給はできないものとする。
3 受給者が、代理人に請求させ、又は領収させようとするときは、委任状を添えなければならない。
(受給権の消滅)
第8条 受給資格が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給権は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 本町に居住しなくなったとき又は住民基本台帳に記載されなくなったとき。
(3) 学校教育法による特別支援学級及び特別支援学校を退学したとき。
(手当の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により、手当の支給を受けた者については、既に支給した手当を返還させることができる。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 手当の額 |
身体障害者手帳1級及び2級の者、精神障害者保健福祉手帳1級の者、療育手帳A1及びA2の者 | 7,000円 |
身体障害者手帳3級及び4級の者、精神障害者保健福祉手帳2級の者、療育手帳B1及びB2の者 | 6,000円 |
身体障害者手帳5級及び6級の者、精神障害者保健福祉手帳3級の者 | 5,000円 |