○芦北町国民健康保険運営協議会規則
平成17年1月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町国民健康保険条例(平成17年芦北町条例第106号)第3条に基づき、芦北町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、町長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。
(5) その他町長において、重要と認める事項に関すること。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第4条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
第5条 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開き速やかに答申しなければならない。
2 協議会は、前項の場合のほか、会長において必要があると認めたときは、いつでも招集することができる。
3 会長は、協議会を招集しようとするときは、会議の目的となる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。
4 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。
(議事)
第6条 協議会の議事は、委員の半数以上が出席した上で、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第7条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し説明を求め、資料の提出を求めることができる。
(書記)
第8条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が任命する。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(議事録)
第9条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び会議に出席した委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。