○芦北町国民健康保険高額療養費委任払実施要綱

平成17年1月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町国民健康保険高額療養費の支払の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)で、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し、高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると町長が認める者は、高額療養費の受領の権限を契約により保険医療機関等に委任することができる。

2 前項の高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると町長が認める者は、次のとおりとする。

(1) 低所得者

(2) その他特に町長が必要であると認める者

(手続)

第3条 高額療養費の受領の権限を保険医療機関等に委任しようとする世帯主は、保険医療機関等に備付けの同意書及び高額療養費委任払認定申請書(様式第1号。以下「申請書等」という。)に必要な事項を記載し、事前に町に提出しなければならない。

2 町は、前項に規定する申請書等が提出されたときは、これを審査し、高額療養費委任払いの適用の承認又は却下を決定するものとする。

3 高額療養費委任払いの適用が認められた世帯主は、契約書(様式第2号)により、保険医療機関等と委任契約を締結し、申請書等に添えて、これを町に提出するものとする。

(支払)

第4条 町は、熊本県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、前条第3項の申請書等と照合の上、保険医療機関等に様式第3号により通知するとともに、当該高額療養費を支払うものとする。

(適用除外)

第5条 第2条に規定する委任は、交通事故等の第三者の行為により生じた医療であると認められるときは、適用しないものとする。

(協定)

第6条 この要綱の円滑な実施を図るため、当該保険医療機関等の長又は医師会の代表者と協定を取り交わすものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の田浦町国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱(昭和57年田浦町訓令甲第4号)又は芦北町国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱(昭和54年告示第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月30日告示第51号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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芦北町国民健康保険高額療養費委任払実施要綱

平成17年1月1日 告示第58号

(平成21年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年1月1日 告示第58号
平成21年4月30日 告示第51号