○芦北町国民健康保険はり、きゅう、あん摩施術利用規則
平成17年1月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が国民健康保険の被保険者のために行うはり、きゅう、あん摩施術の保健施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(施術担当者の指定)
第2条 施術を行うはり師、きゅう師及びあん摩師(以下「施術担当者」という。)は、本町に居住する者のうちから町長が別に定める。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩師の免許証の写し
(2) 身元(身分)証明書
(3) 町税等の納付状況の調査に関する承諾書(様式第1号の2)
4 施術担当者は、施術担当者としての指定を変更しようとするときは、国民健康保険はり、きゅう、あん摩施術担当者変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(施術担当者との協定)
第3条 町長は、施術担当者と施術その他に関して国民健康保険のはり、きゅう、あん摩に関する協定書(様式第5号)により協定しなければならない。
(施術の範囲)
第4条 芦北町国民健康保険はり、きゅう、あん摩に関する施術の範囲は、はり術、きゅう術及びあん摩術の3術とし、末梢神経疾患又は運動器疾患に対し行うものとする。
(施術の手続)
第5条 被保険者が施術を希望する場合は、国民健康保険はり、きゅう、あん摩施術券交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなればならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、芦北町国民健康保険はり、きゅう、あん摩施術券(以下「施術券」という。)を当該被保険者に交付する。
3 施術券は、被保険者1世帯年間20枚以内を交付する。ただし、保険税の前年度分まで完納世帯に限る。
4 被保険者は、施術を受けたときは、1回ごとに1枚の施術券を施術担当者に提出する。ただし、2術以上同時施術のときも1枚とする。
5 施術券は、汚損、破損等による引換えの場合を除き、再交付をしないものとする。
(適用除外)
第6条 被保険者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の規定により、当該疾病に係る療養費の支給を受けることのできるものであるときは、この施術券の適用はできない。
(施術料の町負担及び支払)
第7条 被保険者が、第5条の規定により施術を受けたときは、施術料から500円を差し引いた額を、その都度当該施術担当者に支払わなければならない。
3 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その月の末日までに施術料のうち、町負担金として1回につき500円を支払う。
(施術録の備付等)
第8条 施術担当者は、被保険者の施術内容を明らかにするため、被保険者施術録を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。
2 施術担当者は、施術録を完結の日から2年間保存しなければならない。
3 施術担当者は、町長が必要に応じて行う施術録の検査、説明等の要求に応じなければならない。
(町給付金の返還)
第9条 町長は、資格喪失後及び偽りその他の不正の手段により、施術を受けた利用者又は第7条第2項の規定により支払を受けた施術担当者に対し、その全額又は一部を返還させることができる。
(指定の取消)
第10条 町長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、又は停止することができる。
(1) 第2条第1項の要件を欠くこととなったとき。
(2) 施術担当者が不正に第7条に規定する支払を受けたとき。
(3) その他施術担当者としてふさわしくないと町長が認めたとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町国民健康保険はり、きゅう、あんま施設利用規則(昭和38年田浦町規則第3号)又は芦北町国民健康保険はり、きゅう、あん摩施術利用規則(昭和52年芦北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。