○芦北町介護保険条例

平成17年1月1日

条例第108号

目次

第1章 町が行う介護保険(第1条)

第2章 保険料(第2条~第12条)

第3章 罰則(第13条~第17条)

附則

第1章 町が行う介護保険

(町が行う介護保険)

第1条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 保険料

(保険料率)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 29,900円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 44,900円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 44,900円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 53,900円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 59,900円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 71,900円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 77,900円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 89,800円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 101,800円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての減額賦課に係る令和3年度から令和5年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、18,000円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての減額賦課に係る令和3年度から令和5年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、30,000円とする。

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての減額賦課に係る令和3年度から令和5年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、41,900円とする。

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 6月1日から同月30日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 12月1日から同月28日まで

第6期 2月1日から同月28日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者(以下「連帯納付義務者」という。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と、当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第5条 保険料の額の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の所得段階区分に該当する当該年度の保険料を当該年度の保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要であると認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第6条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に、町長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(保険料の督促手数料)

第8条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第9条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセントとする。)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金の端数計算)

第9条の2 延滞金の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。

(徴収猶予の場合の延滞金の免除)

第9条の3 町長は、次条の規定により徴収を猶予した場合は、その猶予をした納付金額に係る延滞金につき、猶予した期間に対応する部分の金額を限度として免除することができる。

(保険料の徴収猶予)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月数

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他特別の事情があると町長が認める場合

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況、当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の町民税の課税の有無その他町長が必要であると認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者、その世帯に属する世帯主及び世帯員の前年分の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者、その世帯に属する世帯主及び世帯員のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第3項の公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においては、この限りでない。

第3章 罰則

第13条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し10万円以下の過料に処する。

第14条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。

第15条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し10万円以下の過料に処する。

第16条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法及びこの条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第17条 第13条から前条までの過料の額は、情状により、町長が定める。

2 第13条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦北町介護保険条例(平成12年芦北町条例第27号)及び田浦町介護保険条例(平成12年田浦町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

(普通徴収に係る納期の特例)

4 第3条に規定する普通徴収の納期において、平成16年度における旧田浦町地区の保険料に係る未到来の納期については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

6 前項の規定の適用がある場合における延滞金額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(罰則に関する経過措置)

7 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成29年度における保険料の特例)

8 平成29年度における保険料は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第19条第1項第1号に掲げる者 27,000円

(2) 令附則第19条第1項第2号に掲げる者 44,900円

(3) 令附則第19条第1項第3号に掲げる者 44,900円

(4) 令附則第19条第1項第4号に掲げる者 53,900円

(5) 令附則第19条第1項第5号に掲げる者 59,900円

(6) 令附則第19条第1項第6号に掲げる者 71,900円

(7) 令附則第19条第1項第7号に掲げる者 77,900円

(8) 令附則第19条第1項第8号に掲げる者 89,800円

(9) 令附則第19条第1項第9号に掲げる者 101,800円

(平成18年3月10日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月11日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月9日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第13号で平成27年4月1日から施行)

(平成27年12月22日条例第28号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年3月10日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項から第4項までの改正規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(令和2年6月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(令和3年3月2日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の芦北町介護保険条例第2条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

芦北町介護保険条例

平成17年1月1日 条例第108号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年1月1日 条例第108号
平成18年3月10日 条例第7号
平成20年3月10日 条例第6号
平成21年3月23日 条例第9号
平成24年3月13日 条例第3号
平成25年9月11日 条例第29号
平成27年3月9日 条例第9号
平成27年12月22日 条例第28号
平成29年3月10日 条例第6号
平成30年3月6日 条例第8号
令和元年6月27日 条例第16号
令和2年6月19日 条例第29号
令和3年3月2日 条例第6号