○芦北町介護保険の要介護認定等に係る情報提供事務取扱要綱

平成17年1月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険に関する情報を被保険者本人(以下「本人」という。)、親族その他の関係者に提供することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた適切な居宅サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成の便宜を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該情報に関する個人情報を保護することを目的として情報提供の事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供する資料の範囲)

第2条 この要綱において取り扱う情報提供に係る資料は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書における情報提供の同意について本人欄に署名があるもの、主治医意見書においては介護サービス計画作成のための情報提供の同意について当該主治医の同意があるものに限る。

(1) 介護認定審査会資料(一次判定結果)

(2) 認定調査票(特記事項)

(3) 主治医意見書

(4) 認定調査票(概況調査及び基本調査)

(情報提供申請者)

第3条 町長に対し情報提供の申請ができるものは、次に掲げる者とし、第1号及び第2号に掲げる者にあっては前条各号に掲げる資料、第3号及び第4号に掲げる者(以下「事業者」という。)にあっては前条第1号から第3号までに掲げる資料に限るものとする。

(1) 本人

(2) 本人の代理人(本人の配偶者又は3親等以内の血族及び姻族に限る。以下「親族等」という。)

(3) 本人から依頼を受け、介護サービス計画作成事業者としての届出のある居宅介護支援事業者の介護支援専門員

(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設の介護サービス計画作成担当者

(5) その他町長が特別な理由があると認める者

(情報提供申請の手続)

第4条 前条各号に掲げる者で第2条各号に規定する資料について情報提供の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対し、介護保険情報提供申請書(本人又は代理人用)(様式第1号)又は介護保険情報提供申請書(事業者用)(様式第1号の2又は様式第1号の3)を提出しなければならない。

(申請の受付及び確認)

第5条 第3条第1号に規定する申請者から情報提供申請があったときは、別表に掲げるいずれかの書類の提示を求めて本人であることを確認しなければならない。

2 第3条第2号に規定する申請者から情報提供申請があったときは、介護保険情報提供申請書(本人又は代理人用)(様式第1号)の委任規定について本人の署名押印を受けた代理人であることを確認しなければならない。

3 第3条第3号に規定する申請者から情報提供申請があったときは、居宅介護支援事業者の介護支援専門員であることを確認しなければならない。

4 第3条第4号に規定する申請者から情報提供申請があったときは、契約書その他これに類する書類の提示を求め、又は本人若しくは本人の家族等に確認し、当該情報提供資料に係る本人が入所(院)し、又は入所(院)する予定施設の介護サービス計画作成担当者であることを確認しなければならない。

5 町長は、前各項における確認用に用いた書類がある場合は、写しを適正に保管しておくものとする。

(情報提供の決定)

第6条 町長は、前条の規定により情報提供申請を受け付けた場合において、必要な調査を行い、情報提供の可否を決定し、介護保険情報提供承認(不承認)決定通知書(様式第3号様式第3号の2又は様式第3号の3)を交付し、情報を提供する。なお、不承認の決定をした場合は、その理由を付するものとする。

(主治医への確認)

第7条 前条の規定にかかわらず、町長は、第3条第1号又は第2号に規定する申請者から第2条第3号に規定する主治医意見書の情報提供申請を受け付けたときは、当該意見書を作成した主治医に対し、期限を指定して、主治医意見書情報提供照会書(様式第2号)に主治医意見書情報提供回答書(様式第2号の2)を添付の上、送付し、確認しなければならない。

(部分情報提供)

第8条 第2条第1号及び第4号の資料を提供する場合に当たっては、当該資料中の特定の者が特定され得る情報を黒塗りにする等適切な方法により当該情報を除き提供するものとする。

(郵送による情報提供)

第9条 申請者が郵送による情報提供を希望したときは、介護保険情報提供申請書に記載のある住所へ親展扱いにより郵送するものとする。

2 前項の規定により郵送した文書で送達不能で返戻された場合において、返戻された日から30日を経過しても連絡がないときは、情報提供申請がなかったものとして処理するものとする。

(提供を受けた者の遵守事項)

第10条 この要綱に基づき情報の提供を受けた事業者は、提供の際に配付される次に掲げる事項を記載した遵守事項(様式第4号)に従わなければならない。

(1) 提供資料を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 提供資料を紛失し、又は破損しないよう適正な管理に努めるとともに、提供資料を紛失し、又は破損した場合は、直ちに福祉課へ連絡すること。

(3) 本人と居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料を責任をもって破棄すること。

(4) 町長から提供資料の提示若しくは提出又は返還を求められたときは、速やかにこれに応じること。

(5) 提供を受けた資料については、本人又は本人の親族等に提供しないこと。

(情報提供の方法)

第11条 情報提供の方法は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 閲覧

 閲覧場所 福祉課

 閲覧時間 開庁日の午前9時から午後4時30分まで

(2) 写しの交付

 交付場所 福祉課での手渡し又は郵送

 交付部数 1部

(遵守事項違反に対する措置)

第12条 町長は、この要綱に基づく情報の提供を受けた事業者が第10条各号に規定する事項を遵守しなかったときは、第6条の規定にかかわらず、この要綱に基づく情報の提供を行わないことができる。

2 前項の場合において、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第23条、熊本県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第71号)第36条、熊本県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第72号)第36条又は熊本県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第73号)第35条の規定に違反すると認められるときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第84条第2項、第92条第2項又は第104条第2項による措置をとる場合がある。

(受付簿の整理)

第13条 介護保険情報提供申請書の受付及びその後の処理については、常に整理し、状況を把握しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町介護保険の要介護認定等に係る情報提供事務取扱要項(平成12年芦北町告示第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第19号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第24号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月18日告示第63号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年3月8日告示第24号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

介護保険被保険者証、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、海技免許状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、認定電気工事従業者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力者操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、その他の身分を証する書類

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芦北町介護保険の要介護認定等に係る情報提供事務取扱要綱

平成17年1月1日 告示第60号

(平成30年4月1日施行)