○芦北町保健センター条例

平成17年1月1日

条例第109号

(設置)

第1条 町民の健康の保持及び増進を図るとともに、町民の自主的な保健活動の場に資するため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芦北町保健センター

位置 芦北町大字湯浦1439番地1

(管理)

第3条 芦北町保健センター(以下「保健センター」という。)は、町長が管理する。ただし、一部を他の団体に委託することができる。

(事業)

第4条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 町民の健康推進、母子保健、老人保健、予防接種、各種検診等の保健サービスに関すること。

(2) 町民の自主的な保健活動のために保健センターを使用させること。

(3) その他保健センターの設置目的を達成するための必要な事業に関すること。

(利用の許可)

第5条 保健センターの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の利用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供する場合

(2) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に供する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に認める場合

3 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が町民の健康の保持及び増進を害したり、町民の自主的な保健活動の妨げになるとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他施設等の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(免責)

第10条 利用者の不注意その他町の責めに帰することができない事故に対しては、その責めを負わない。

(入館の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設等への入館を拒否し、又は施設等からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他町長が管理上支障があると認める者

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の芦北町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成9年芦北町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

芦北町保健センター条例

平成17年1月1日 条例第109号

(平成17年1月1日施行)