○芦北町予防接種費用徴収規程
平成17年1月1日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定に基づき、町が実施する予防接種(以下「予防接種」という。)のための費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の種類)
第2条 この規程の定めるところにより、費用を徴収する予防接種の種類は、次に掲げるものとする。
(1) インフルエンザ予防接種
(2) 高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種
(3) 新型コロナウイルスワクチン予防接種
(費用の徴収)
第3条 費用の徴収については、これを受けた者又はその保護者(以下「納入義務者」という。)から次のとおり徴収する。
(1) インフルエンザ予防接種に要する費用は、納入義務者から徴収する。ただし、生後6か月から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者については、その費用を徴収しないことができる。
(2) 高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種に要する費用は、納入義務者から徴収する。
(3) 新型コロナウイルスワクチン予防接種に要する費用は、納入義務者から徴収する。
2 前項の費用の額は、予防接種法第28条の規定に基づき、政令で定める額の範囲内とする。
(費用の免除)
第4条 前条に規定する納入義務者で生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するもの及びこれらに準ずると認められるもので、町長が必要と認めるときは、その費用を免除することができる。
2 前項の規定により費用の免除を受けようとする者は、事前に町長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月14日訓令第6号)
この訓令は、平成28年9月14日から施行する。
附則(令和6年8月30日訓令第2号)
この訓令は、令和6年8月30日から施行する。