○芦北町一般廃棄物処理条例
平成17年1月1日
条例第110号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、芦北町(以下「町」という。)が行う一般廃棄物の処理及び浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語は、次の各号に定めるところによる。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律をいう。
(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。
(4) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物のうち、し尿及び浄化槽汚泥を除いた一般廃棄物をいう。
(5) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(6) 浄化槽 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(町民の協力義務)
第3条 町民は、一般廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により一般廃棄物の再生利用を図り、一般廃棄物を分別して排出し、その生じた一般廃棄物のうちから容易に処分できる一般廃棄物は、生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分すること等により、一般廃棄物の減量その他適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
2 一般廃棄物の収集場所を利用する者は、相互に協力し、定期的に清掃を行うなど、常に良好な衛生管理の保持に努めなければならない。
3 一般廃棄物のうち処理が困難な物として、町長が別に定める物(以下「粗大ごみ」という。)については、町民自ら運搬し、芦北町立清掃センター(以下「清掃センター」という。)へ持ち込まなければならない。
4 一度に多量の一般廃棄物を排出するときは、清掃センターに直接持ち込まなければならない。
(資源物の所有権)
第4条 前条の規定により収集場所に排出された一般廃棄物のうち、資源物(町長が行う廃棄物の収集において、再生利用を目的に分別して収集する物をいう。以下同じ。)の所有権は、町に帰属するものとする。この場合において、町が委託した事業者及び規則で定める者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(事業者の協力義務)
第5条 事業者は、法第3条の規定に従わなければならない。
2 事業者は、事業活動に伴って発生する一般廃棄物のうち、町がその処理を行っているものにあっては、清掃センターに持込み処分することができる。
3 事業者は、町が行う一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために、必要な協力をしなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第6条 町は、法第6条の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない。
(一般廃棄物の処理等)
第7条 町長は、前条の規定に従って、町内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障のないうちに収集し、これを運搬し、処分(再生することを含む。)しなければならない。
2 一般廃棄物の収集、運搬及び処分は、町及び町が委託した者が行う。
(手数料の徴収)
第8条 町長が行う一般廃棄物の収集、運搬についての手数料は、次に定めるところにより算定した額とする。
(1) 可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ等の家庭系一般廃棄物は、別表第1に定める額とする。
(2) 清掃センターに持ち込まれる粗大ごみは、別表第2に定める額とする。
(3) 清掃センターに持ち込まれる事業系一般廃棄物は、別表第3に定める額とする。
(4) 清掃センターに持ち込まれる特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)対象商品は、別表第4に定める額とする。
2 前項第1号の手数料は、町が徴収し、町が指定するごみ袋(以下「指定袋」という。)の購入により手数料の納入とみなす。
3 前項の指定袋は、規則で定める販売を指定した者から購入するものとする。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第9条 町長は、天災等特別の理由があると認められるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第10条 法第7条第1項及び第6項に基づき町内で一般廃棄物の収集及び運搬又は処分を業として行おうとする者若しくは浄化槽法第35条第1項の規定に基づき、浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の期間は、2年とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田浦町一般廃棄物処理条例(昭和58年田浦町条例第14号)又は一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する条例(昭和53年芦北町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
家庭系一般廃棄物手数料
ごみの種類 | 単位 | 金額 |
生ごみ用 指定袋(大) | 1袋 | 22円 |
生ごみ用 指定袋(小) | 〃 | 19円 |
可燃ごみ用 指定袋(大) | 〃 | 22円 |
可燃ごみ用 指定袋(小) | 〃 | 18円 |
資源・不燃用 指定袋(大) | 〃 | 17円 |
資源・不燃用 指定袋(小) | 〃 | 14円 |
別表第2(第8条関係)
粗大ごみ手数料
区分 | 金額 |
粗大ごみ1個につき | 基本額を700円とし、30kgごとに310円を加算した額 |
上記の手数料は、現金により徴収する。 |
別表第3(第8条関係)
事業系一般廃棄物手数料
重量区分 | 金額 | |
1 | 30kg以下 | 310円 |
2 | 30kgを超える場合 | 第1号の額に30kgにつき310円を加算して算定した額 |
上記の手数料は、現金により徴収する。 |
別表第4(第8条関係)
特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料
種別 | 対象 | 単位 | 金額 |
洗濯機 | 全自動・二槽式及び乾燥機能を有するもの | 1個につき | 1,000円 |
衣類乾燥機 | ガス式、電気式 | 〃 | 1,000円 |
テレビ | ブラウン管式、液晶式、プラズマ式 | 〃 | 1,000円 |
エアコン | ユニット型エアコン(窓用又は室内機が壁掛け若しくは床置き型) | 〃 | 1,200円 |
冷蔵庫 | 家庭用冷蔵庫・冷凍庫 | 〃 | 1,500円 |
上記の手数料は、現金により徴収する。 |
別表第5(第11条関係)
一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可手数料
種別 | 対象となるもの | 単位 | 手数料 |
一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業 | 許可手数料 | 1件につき | 2,000円 |
許可証再交付手数料 | 〃 | 1,000円 |