○芦北町清掃センター条例

平成17年1月1日

条例第111号

(設置)

第1条 本町に清掃センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 清掃センターの施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

芦北町清掃センター

芦北町大字湯浦3番地1194

芦北町清掃センター田浦事業所

芦北町大字田浦430番地1

芦北町清掃センター条例

平成17年1月1日 条例第111号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年1月1日 条例第111号
平成22年11月26日 条例第18号