○芦北町浄化槽市町村整備推進事業条例
平成17年1月1日
条例第112号
(趣旨)
第1条 この条例は、芦北町による浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 し尿と併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理する浄化槽で町が設置又は管理するものをいう。
(2) 住宅等所有者 建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(日本産業規格 JIS A 3302―2000)における建築物の所有者、建築中の住宅等の建築主及び住宅等を建設しようとする建築主をいう。
(3) 使用者 この条例に規定する浄化槽を使用する者
2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(処理区域)
第3条 町長は、浄化槽により、し尿及び雑排水の処理を行う区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(工事計画の作成等)
第4条 処理区域内の住宅等所有者は、町長に対し、浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して浄化槽とする場合を含む。以下同じ。)を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅等所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。
4 申請者は、工事計画を承認するときは、町長が別に定めるところにより、承認書を提出するものとする。
5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第5条 町長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(分担金の賦課)
第6条 町長は、申請者ごとに、環境省が定める循環型社会形成推進交付金交付要綱による基準額の10分の1に相当する額を分担金の額として定め、これを賦課するものとする。ただし、1,000円未満の端数は切捨てる。
2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。
(増嵩経費の賦課)
第7条 町長は、浄化槽の設置に要する経費(浄化槽の設置に係る土地に関する経費を除く。以下「戸別事業費」という。)が、浄化槽の設置に係る標準的な経費として別に定める額(以下「標準事業費」という。)を超えるときは、前条の分担金のほか、申請者ごとに戸別事業費と標準事業費の差額を超えない範囲で当該申請者に負担させる経費(以下「増嵩経費」という。)の額を定め、これを賦課することができる。
2 前条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。
(使用開始等の届出)
第8条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
2 使用者に変更があったときは、新たに使用者になった者が、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第9条 町長は、浄化槽の使用について、使用者から、使用料として次の表で定める額を徴収するものとする。この場合において、共同住宅については、住戸ごとに徴収するものとする。
人槽区分 | 金額(月額) |
5 | 3,142円 |
6~8 | 3,456円 |
10 | 4,085円 |
11~15 | 4,713円 |
31~40 | 14,142円 |
2 使用料は、使用月(使用料の徴収のために区分された期間をいう。以下同じ。)ごとに、その使用月の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。
3 使用者が使用月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(徴収の猶予及び減免)
第10条 町長は、特に必要と認める場合には、分担金、使用料の徴収を猶予し、使用料を減額し、又は免除することができる。
(電気料金及び水道料金の負担)
第11条 町長は、使用者に対し、浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関し、必要な範囲内において、電気料金及び水道料金の負担を求めることができる。
(資料の提出)
第12条 町長は、申請者及び使用者に、浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第13条 使用者、申請者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 使用者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、町が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田浦町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成7年田浦町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第17号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前から継続して施設を使用している者に係る施設使用料であって、この条例の施行の前日までにその金額が確定するものについては、この条例による改正後の芦北町浄化槽市町村整備推進事業条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。