○芦北町環境基本条例

平成17年1月1日

条例第113号

(趣旨)

第1条 この条例は、快適な環境の創造を図るため、町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、町の施策に関し必要な事項を定めるものとする。

(町の責務)

第2条 町は、快適な環境の創造を図るため、次に掲げる施策を総合的に推進しなければならない。

(1) 公害の防止、廃棄物の適正処理に関する施策

(2) 地下水の保全、河川の浄化、海洋の汚染防止、自然景観の形成、その他自然環境に関する施策

2 町は、全ての施策を実施するに当たっては、環境に配慮するよう努めなければならない。

3 町は、教育活動、広報活動等を通じて、町民の環境に関する意識の啓発に努めなければならない。

4 町は、県及び他の市町村と協力し、地域の実情に応じて、快適な環境の創造を図るため、施策を実施するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、この条例の趣旨を重んじ、その事業活動を行うに当たって環境への影響に深い注意を払い、自ら進んで快適な環境の創造を図るとともに、町の実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、この条例の趣旨を重んじ、日常生活において環境への影響に深い注意を払い、自ら進んで快適な環境の創造を図るとともに、町の実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(環境施策に関する基本指針等の策定)

第5条 町長は、快適な環境の創造を図るため、第2条第1項各号に掲げる施策について基本となる指針(以下「基本指針」という。)を策定し、これに基づき当該施策の計画的実施に努めるものとする。

2 町長は、各地域における環境の自然的、社会的特性を認識し、その適正な保全及び利用に資するための基本となる計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

3 基本指針及び基本計画は、第11条に定める芦北町環境審議会の意見を聴いて定めなければならない。

(国及び県との連携)

第6条 町は、快適な環境の創造を図るため、必要があると認められるときは、国及び県と連携してその施策を推進するとともに、国及び県に対して必要な措置を要請するものとする。

(地球環境問題への取組)

第7条 町は、地球環境のあり方を自らの問題としてとらえ、地球環境の保全に関する施策を積極的かつ長期的に推進するものとする。

(調査研究の充実)

第8条 町は、快適な環境の創造に関する調査研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

(自主的活動の促進)

第9条 町は、快適な環境の創造に係る活動を積極的に推進するものに対し、その自主的活動を促進するため、必要な指導、助言等の支援を行うものとする。

(財政措置)

第10条 町は、快適な環境の創造に関する施策の推進のための必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(環境審議会)

第11条 町は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定により芦北町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の所掌事務)

第12条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 基本指針及び基本計画に関し、第5条第3項の規定により意見を述べること。

(2) 町長の諮問に応じ、快適な環境の創造に関する重要事項を調査審議すること。

(3) 公害の予防及び防止に関する事項を処理すること。

(4) 公害による被害者対策に関する事項を処理すること。

(5) その他環境に関し審議を要する事務を処理すること。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(審議会の組織)

第13条 審議会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、環境問題に関し、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(審議会の会長)

第14条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって決める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審議会の部会)

第15条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(審議会の会議)

第16条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第17条 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

芦北町環境基本条例

平成17年1月1日 条例第113号

(平成21年4月1日施行)