○芦北町環境美化条例

平成17年1月1日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊かで美しい自然と良好な生活環境を確保するため、町、町民等、事業者及び所有者等の責務を明らかにし、清潔で美しい町づくりの施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 空き缶等 空き缶、空きびんその他飲食料品を収納していた容器及びたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋その他これらに類するものをいう。

(3) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(4) ポイ捨て 回収容器又はごみ箱等の所定場所以外の場所に投げ捨てることをいう。

(5) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過するものをいう。

(6) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。

(7) 所有者等 土地の所有者、占有者及び管理者をいう。

(町民等の責務)

第3条 町民等は、みだりに道路、河川、海岸、公園その他の公共の場所及び他人の所有、占有又は管理する場所に、廃棄物を投棄し、又は焼却してはならない。

2 町民等は、空き缶等をポイ捨てしてはならない。

3 町民等は、畜犬等を飼育する場合は、当該畜犬等のふんなどで道路等を汚すことのないようふんを持ち帰るなど適切な措置を講じなければならない。

4 町民は、連携してその居住する地域における環境美化意識の醸成を図り、清掃活動に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、当該事業活動によって生ずる廃棄物及び空き缶等の散乱を防止するため、自らの責任と負担において必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、廃棄物及び空き缶等の再資源化の促進並びに消費者に対する環境美化意識の啓発に努めなければならない。

3 自動販売機により飲食料品を販売する者並びに自動販売機以外で容器入り飲料及び弁当等の飲食料品を販売する者は回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

4 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(所有者等の責務)

第5条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の清掃等を行い、空き缶等の散乱の防止に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(町の責務)

第6条 町は、将来にわたる清潔な環境づくりのため必要な施策を総合的に実施するものとする。

2 町は、地球規模での環境保全について、町民との連携により積極的に貢献するよう務めなければならない。

3 町は、廃棄物の不法投棄及び空き缶等のポイ捨ての防止を図るため町民等、事業者及び所有者等に対し、必要な指導、要請及び勧告を行うものとする。

(顕彰)

第7条 町長は、清潔な環境づくりに関して著しい功績のあった者に対して、顕彰を行うことができる。

(環境衛生巡視員)

第8条 町長は、地域における清潔な環境づくりを図るため環境衛生巡視員(以下「巡視員」という。)を置くことができる。

(立入調査)

第9条 町長は、この条例の施行について必要があると認めたときは、町長の指定する職員(以下「指定職員」という。)をして必要な場所に立ち入らせ、調査することができる。

2 前項の規定により立入調査を行う指定職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告)

第10条 町長は、第3条の規定に違反している現場を発見したときは、当該町民等に対して、適切な処分をするよう勧告することができる。

2 町長は、第4条の規定による措置を怠っていると認める場合は、当該事業者に対して、適切に措置するよう勧告することができる。

3 町長は、第5条の規定による措置を怠っていると認める場合は、当該所有者等に対して、適切に措置するよう勧告することができる。

(措置命令)

第11条 町長は、前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

2 前項の規定に基づき措置命令を受けた者は、当該処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、町長に対して、審査請求をすることができる。

(公表)

第12条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が、その命令に従わないときは、その氏名及び命令の内容を公表することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第14条 第3条第1項及び同条第2項の規定に違反し、かつ、第11条第1項の規定による措置命令に従わない者は、3万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の田浦町環境美化条例(平成12年田浦町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年3月15日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

芦北町環境美化条例

平成17年1月1日 条例第114号

(平成28年4月1日施行)