○芦北町地域環境情報会議規則

平成17年1月1日

規則第86号

(設置)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)の改正により、土地改良事業については、事業実施の原則として「環境との調和への配慮」が位置付けられたことから、芦北町における農業農村整備事業の実施において「環境との調和への配慮」を図るため、芦北町地域環境情報会議(以下「情報会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 情報会議は、芦北町が、環境との調和への配慮を図りつつ、事業の効率的かつ効果的な実施及び透明性の確保を図る観点から、地域環境に詳しい有識者、地域住民代表、受益者代表等と「環境との調和への配慮」に関して意見交換し、情報収集を行う。

(構成等)

第3条 情報会議は、地域環境に詳しい有識者、地域住民代表者、土地改良区実務担当者、関係行政機関担当者等をもって構成する。

2 委員の任期は、原則として2年とする。ただし、委員の再任を妨げない。また、欠員が生じた場合(行政機関担当者の異動など)の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 情報会議の座長は、委員の中から選出する。また、座長は、あらかじめ委員の中から副座長を指名する。

4 座長は、会務を総理する。

5 座長が事故等により情報会議に出席できない場合は、副座長が、この職務を代理する。

(情報会議の運営)

第4条 情報会議は、調査計画、事業の実施中及び完了後の各段階において、環境との調和に配慮すべき事項が生じ、意見交換、情報収集が必要なときに開催する。

2 情報会議は、必要に応じて地区関係者に会議への出席を求め、その意見等を聴取することができるものとする。

(事務局)

第5条 委員会の庶務は、農林水産課に置くものとし、情報会議の総括庶務を処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、情報会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

芦北町地域環境情報会議規則

平成17年1月1日 規則第86号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第86号