○芦北町多目的研修集会施設及び農産物加工施設運営要綱

平成17年1月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、法令その他別に定めるもののほか、芦北町多目的研修集会施設及び農産物加工施設(以下「多目的研修センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 町長は、多目的研修センターの設置目的を遂行するため、管理人を置くことができる。

2 町長は、前項の規定による管理人を定めたときは、委託契約書(様式第1号)を作成しなければならない。

(管理人の任務)

第3条 管理人は、芦北町多目的研修集会施設及び農産物加工施設条例施行規則(平成17年芦北町規則第88号)第4条の目的を達成するため、多目的研修センターを常に良好な状態において管理しなければならない。

2 管理人は、やむを得ず勤務できない場合は、代理人を勤務させるものとする。

3 代理人は、管理人の推薦により、事前に町長の承認を得なければならない。

4 管理人は、次に掲げる業務を行う。

(1) 多目的研修センターを効率的に利用するための連絡

(2) 多目的研修センターを効率的かつ衛生的に利用するための指導

(3) 多目的研修センター内外の清掃及び整理整とんの指導

(4) 多目的研修センターに使用する燃料及び戸締まり等の確認点検

(5) 多目的研修センターに関する事務

(6) 公衆電話の管理

(7) その他管理に必要な事項

(利用者)

第4条 多目的研修センターを利用する者は、5人以上のグループでなければならない。

(利用許可書)

第5条 多目的研修センターを利用する者は、多目的研修センター利用(変更)許可申請書(規則様式第1号)を管理人に提出し、利用しなければならない。

(施設等の取扱い)

第6条 多目的研修センターを利用する者は、効率的、衛生的かつ丁寧に取り扱わなければならない。

(材料等)

第7条 講習、実習、実演等に必要な原材料は、すべて利用者が準備するものとする。

(報告の義務)

第8条 管理人は、毎月の利用状況を業務報告書(様式第2号)により、翌月の5日までに町長に報告しなければならない。

2 管理人の判断で処理し難い事項が発生した場合は、町長に報告し、その指示に従わなければならない。

(調整及び事務)

第9条 多目的研修センターの管理運営に必要な調整及び事務には、農林水産課職員が当る。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町多目的研修集会施設及び農産物加工施設運営要綱(昭和58年芦北町告示第21号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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芦北町多目的研修集会施設及び農産物加工施設運営要綱

平成17年1月1日 告示第72号

(平成17年1月1日施行)