○芦北町多目的研修集会施設及び農産物加工施設運営要綱
平成17年1月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令その他別に定めるもののほか、芦北町多目的研修集会施設及び農産物加工施設(以下「多目的研修センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 町長は、多目的研修センターの設置目的を遂行するため、管理人を置くことができる。
(管理人の任務)
第3条 管理人は、芦北町多目的研修集会施設及び農産物加工施設条例施行規則(平成17年芦北町規則第88号)第4条の目的を達成するため、多目的研修センターを常に良好な状態において管理しなければならない。
2 管理人は、やむを得ず勤務できない場合は、代理人を勤務させるものとする。
3 代理人は、管理人の推薦により、事前に町長の承認を得なければならない。
4 管理人は、次に掲げる業務を行う。
(1) 多目的研修センターを効率的に利用するための連絡
(2) 多目的研修センターを効率的かつ衛生的に利用するための指導
(3) 多目的研修センター内外の清掃及び整理整とんの指導
(4) 多目的研修センターに使用する燃料及び戸締まり等の確認点検
(5) 多目的研修センターに関する事務
(6) 公衆電話の管理
(7) その他管理に必要な事項
(利用者)
第4条 多目的研修センターを利用する者は、5人以上のグループでなければならない。
(利用許可書)
第5条 多目的研修センターを利用する者は、多目的研修センター利用(変更)許可申請書(規則様式第1号)を管理人に提出し、利用しなければならない。
(施設等の取扱い)
第6条 多目的研修センターを利用する者は、効率的、衛生的かつ丁寧に取り扱わなければならない。
(材料等)
第7条 講習、実習、実演等に必要な原材料は、すべて利用者が準備するものとする。
(報告の義務)
第8条 管理人は、毎月の利用状況を業務報告書(様式第2号)により、翌月の5日までに町長に報告しなければならない。
2 管理人の判断で処理し難い事項が発生した場合は、町長に報告し、その指示に従わなければならない。
(調整及び事務)
第9条 多目的研修センターの管理運営に必要な調整及び事務には、農林水産課職員が当る。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。