○芦北町物産館条例施行規則
平成17年1月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町物産館条例(平成17年芦北町条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 芦北町物産館(以下「物産館」という。)の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 物産館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第2水曜日及び第4水曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月31日
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、物産館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用の許可)
第4条 条例第5条の規定により物産館の利用許可を受けようとする者は、物産館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 町等が利用する場合 100分の100
(2) その他町長が特に必要と認めた場合 100分の50
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに物産館の敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他町長が定める事項に違反しないこと。
(目的外使用の禁止)
第7条 利用の許可を受けた者は、その施設を町長の許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
農林水産物直売施設・海産物販売施設・食品実演販売施設
期間 | 開館時間 |
4月から11月まで | 午前9時から午後7時まで |
12月から3月まで | 午前9時から午後6時まで |
食材供給施設
期間 | 開館時間 |
4月から11月まで | 午前7時から午後7時まで |
12月から3月まで | 午前7時から午後6時まで |