○芦北町物産館条例施行規則

平成17年1月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町物産館条例(平成17年芦北町条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 芦北町物産館(以下「物産館」という。)の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 物産館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第2水曜日及び第4水曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月31日

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、物産館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用の許可)

第4条 条例第5条の規定により物産館の利用許可を受けようとする者は、物産館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の利用許可申請に対し、適当であると認めたときは、物産館利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 町等が利用する場合 100分の100

(2) その他町長が特に必要と認めた場合 100分の50

2 前項の減免を受けようとする者は、物産館減免申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の減免申請があった場合において適当であると認めるときは、物産館減免許可書(様式第4号)を交付する。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに物産館の敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(目的外使用の禁止)

第7条 利用の許可を受けた者は、その施設を町長の許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町物産館の設置及び管理条例施行規則(平成15年田浦町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

農林水産物直売施設・海産物販売施設・食品実演販売施設

期間

開館時間

4月から11月まで

午前9時から午後7時まで

12月から3月まで

午前9時から午後6時まで

食材供給施設

期間

開館時間

4月から11月まで

午前7時から午後7時まで

12月から3月まで

午前7時から午後6時まで

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芦北町物産館条例施行規則

平成17年1月1日 規則第89号

(平成17年1月1日施行)