○芦北町農山村広場条例

平成17年1月1日

条例第120号

(設置)

第1条 地域農業の振興並びに地域農業者の体育及び文化の向上を図るため、農山村広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農山村広場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 芦北町農山村広場(以下「農山村広場」という。)は、町長が管理する。

(利用の許可)

第4条 農山村広場の施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、農山村広場の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、農山村広場の利用を許可しない。

(1) その利用が農山村広場の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他農山村広場の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、農山村広場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は農山村広場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、農山村広場への入場を拒否し、又は農山村広場からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) 泥酔していると認められる者

(4) その他町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 農山村広場の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、農山村広場の施設を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦北町農山村広場の設置及び管理に関する条例(平成2年芦北町条例第23号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

芦北町大野地区農村広場

芦北町大字天月字桑鶴1043番地

芦北町吉尾地区山村広場

芦北町大字大岩字向鶴72番地

別表第2(第10条関係)

区分

利用コート

利用時間

野球1面

ソフトボール1面

その他全面利用

摘要

使用料

早朝から午前8時まで

210円

160円

210円

時間を超過して利用する場合は、1時間につきそれぞれの使用料の3分の1を追加徴収する。

午前8時から正午まで

420円

320円

420円

正午から午後5時まで

420円

320円

420円

午後5時から日没まで

210円

160円

210円

午前8時から午後5時まで

840円

640円

840円

日没から午後10時まで

210円

160円

210円

備考 照明施設利用の場合、1キロワット1時間当たり15円の割合で計算した額を使用料として増徴する。

芦北町農山村広場条例

平成17年1月1日 条例第120号

(平成19年4月1日施行)