○芦北町農山村広場条例施行規則

平成17年1月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町農山村広場条例(平成17年芦北町条例第120号)第14条の規定に基づき、芦北町農山村広場(以下「農山村広場」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 農山村広場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の開場時間は、昼間は日の出から日没まで、夜間は日没から午後10時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の手続)

第3条 農山村広場を利用しようとする者は、町長に対し農山村広場利用許可申請書(様式第1号)により利用前に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用を許可したときは、農山村広場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、許可しないものについては、その旨を通知する。

(利用の日数及び時間)

第4条 農山村広場の利用日数は、同一の利用者につき、昼間は引き続き3日、夜間は1日を超え、又は定期的に曜日又は日時を指定した独占的な利用をすることができない。ただし、町長は、必要があると認めるときは、この限りではない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに農山村広場の敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 車両等を農山村広場の敷地内に乗り入れ、又は放置しないこと。

(5) 管理人の指示に違反しないこと。

(6) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により次に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 地域農業及び地域農業者のスポーツの振興等を目的とした催物等を行う場合

(2) 町長が特に必要と認めた場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、農山村広場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の減免申請があった場合において適当であると認めるときは、農山村広場使用料減免許可書(様式第4号)を交付する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、農山村広場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦北町農山村広場使用管理規則(平成2年芦北町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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芦北町農山村広場条例施行規則

平成17年1月1日 規則第90号

(平成17年1月1日施行)