○芦北町農林漁業振興懇話会規則
平成17年1月1日
規則第91号
(設置)
第1条 農業・林業・漁業(以下「農林漁業」という。)が、本町の豊かな地域資源、良好な環境の上に成り立っているとともに、多種多面的な公益的役割を果たしていることから、農林漁業の振興は地域全体の問題としてとらえ、その振興策等について農林漁業関係者や各界それぞれの立場から広く意見を出し合い、相互の理解と連携を深めながら、さまざまな課題に対する施策を提言することにより農林漁業の振興に寄与するため、芦北町農林漁業振興懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(委員の任務)
第2条 懇話会の委員は、町長の委託を受け、次に掲げる事項について調査研究する。
(1) 未来につなげる芦北町農林漁業振興基本条例(平成17年芦北町条例第121号)、基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 農林漁業の振興を図るための施策に関すること。
(3) 農林漁業関係者及び各界の相互理解に関すること。
(運営)
第3条 懇話会の運営は、次により行う。
(1) 懇話会は、町長が委嘱する32人以内の委員をもって構成する。
(2) 懇話会に座長を置く。
(3) 座長は、委員の互選により選出し、懇話会を主宰する。
(4) 座長に事故があるときは、座長が指名する委員がその職務を代行する。
(5) 懇話会は、必要と認めるときは、外部の有識者等の意見を聴くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 懇話会は、必要に応じて町長が招集する。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、農林水産課において行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、懇話会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。