○公共汚水ますの設置及び修繕に係る経費負担に関する要綱
平成17年1月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業集落排水の事業完了地区において使用者が行う宅内配管の排水設備工事により、新たに公共汚水ますの設置又は修繕が生じた場合におけるそれぞれの工事に係る経費の負担に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 使用者が事業実施当初に分担金を納入している場合
状況 | 経費の負担区分 |
公共汚水ますが既に設置済みであるが修繕等が必要な場合 | 原則的に使用者の全額負担とする。ただし、その修繕等の原因が使用者によるものでない場合は、全額町の負担とする。 |
公共汚水ますが設置されておらず、新たにますを設置する必要がある場合 | 原則的に全額町の負担とする。ただし、移転等により当初設置した公共汚水ますを使用せず、新たに公共汚水ますを設けようとする場合には、全額使用者の負担とする。 |
(2) 使用者が分担金を納入していない場合
状況 | 経費の負担区分 |
転居等による新築 | 芦北町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年芦北町規則第92号)第10条第3項を適用し、全額使用者の負担とする。 |