○芦北町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例

平成17年1月1日

条例第123号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦北町が施行する農業集落排水処理施設事業に要する経費にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収)

第2条 分担金は、当該事業の施行により利益を受けると認められる者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の額は、その年度における当該事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を控除した額を超えない範囲において町長が定める。

(分担金の納期限)

第4条 分担金の納期限は、当該事業年度の末日までとする。

(分担金徴収の方法)

第5条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期限前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の減免)

第6条 特に町長が必要と認めるものについては、第3条の規定にかかわらずその一部を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦北町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例(昭和63年芦北町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

芦北町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例

平成17年1月1日 条例第123号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第123号