○芦北町果樹共同給水施設条例

平成17年1月1日

条例第124号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦北町の果樹経営者に対し、果樹潅水又は防除用水の確保を図るため設置する井戸、ポンプ及び給水設備を備えた芦北町果樹共同給水施設(以下「施設」という。)の設置、管理及び使用料徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、町が行う。

(利用の許可)

第4条 施設を利用する者は、あらかじめ必要な事項を申し出て、町長の許可を受けなければならない。

(目的外使用の禁止)

第5条 この施設は、果樹潅水又は防除用水以外の目的に使用してはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第6条 町長は、利用者から別表第2に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納付書により、指定期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、施設に故意又は重大な過失によって損害を与えた場合は、損害額を弁償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦北町果樹共同給水施設の設置、管理及び使用料徴収に関する条例(平成8年芦北町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の旧田浦町の既設の果樹共同給水施設については、当面の間、新町においても現行どおり使用料は、無料とする。

(平成22年3月15日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

女島西果樹共同給水施設

芦北町大字女島字屋敷

鶴木山果樹共同給水施設

芦北町大字鶴木山字松手

福浦果樹共同給水施設

津奈木町大字福浜字柞丸

赤松果樹共同給水施設

芦北町大宇田浦字赤松

古城果樹共同給水施設

芦北町大宇田浦字古城

宮の後果樹共同給水施設

芦北町大宇田浦字鶴

岩屋川内果樹共同給水施設

芦北町大宇田浦字岩屋川内

小群川内果樹共同給水施設

芦北町大宇田浦字小群川内

立目果樹共同給水施設

芦北町大宇田浦字立目

太田果樹共同給水施設

芦北町大宇田浦町字小田

河原果樹共同給水施設

芦北町大宇小田浦字池ノ迫

鳥場果樹共同給水施設

芦北町大字小田浦字鳥場

海浦果樹共同給水施設

芦北町大字海浦字下ノ浦

波多島果樹共同給水施設

芦北町大字波多島字村迫

椋野果樹共同給水施設

芦北町大字井牟田字野崎

湯治山果樹共同給水施設

芦北町大字湯浦字湯治

湯南果樹共同給水施設

芦北町大字湯浦字筒井川

別表第2(第6条関係)

使用料(1回につき)

使用水量

料金

1

3立方メートル以下

100円

2

3立方メートルを超えた場合には、1の額に1立方メートルごとに50円を加算した額

芦北町果樹共同給水施設条例

平成17年1月1日 条例第124号

(平成22年4月1日施行)