○芦北町果樹共同給水施設条例
平成17年1月1日
条例第124号
(趣旨)
第1条 この条例は、芦北町の果樹経営者に対し、果樹潅水又は防除用水の確保を図るため設置する井戸、ポンプ及び給水設備を備えた芦北町果樹共同給水施設(以下「施設」という。)の設置、管理及び使用料徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(施設の管理)
第3条 施設の管理は、町が行う。
(利用の許可)
第4条 施設を利用する者は、あらかじめ必要な事項を申し出て、町長の許可を受けなければならない。
(目的外使用の禁止)
第5条 この施設は、果樹潅水又は防除用水以外の目的に使用してはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用料)
第6条 町長は、利用者から別表第2に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納付書により、指定期日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、施設に故意又は重大な過失によって損害を与えた場合は、損害額を弁償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 合併前の旧田浦町の既設の果樹共同給水施設については、当面の間、新町においても現行どおり使用料は、無料とする。
附則(平成22年3月15日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
女島西果樹共同給水施設 | 芦北町大字女島字屋敷 |
鶴木山果樹共同給水施設 | 芦北町大字鶴木山字松手 |
福浦果樹共同給水施設 | 津奈木町大字福浜字柞丸 |
赤松果樹共同給水施設 | 芦北町大宇田浦字赤松 |
古城果樹共同給水施設 | 芦北町大宇田浦字古城 |
宮の後果樹共同給水施設 | 芦北町大宇田浦字鶴 |
岩屋川内果樹共同給水施設 | 芦北町大宇田浦字岩屋川内 |
小群川内果樹共同給水施設 | 芦北町大宇田浦字小群川内 |
立目果樹共同給水施設 | 芦北町大宇田浦字立目 |
太田果樹共同給水施設 | 芦北町大宇田浦町字小田 |
河原果樹共同給水施設 | 芦北町大宇小田浦字池ノ迫 |
鳥場果樹共同給水施設 | 芦北町大字小田浦字鳥場 |
海浦果樹共同給水施設 | 芦北町大字海浦字下ノ浦 |
波多島果樹共同給水施設 | 芦北町大字波多島字村迫 |
椋野果樹共同給水施設 | 芦北町大字井牟田字野崎 |
湯治山果樹共同給水施設 | 芦北町大字湯浦字湯治 |
湯南果樹共同給水施設 | 芦北町大字湯浦字筒井川 |
別表第2(第6条関係)
使用料(1回につき) | ||
使用水量 | 料金 | |
1 | 3立方メートル以下 | 100円 |
2 | 3立方メートルを超えた場合には、1の額に1立方メートルごとに50円を加算した額 |