○芦北町土地改良事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町土地改良事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「土地改良事業」とは、芦北町営土地改良事業分担金徴収条例(平成17年芦北町条例第125号)第2条に掲げる事業をいう。

(町費単独補助事業の条件)

第3条 町費単独補助の対象事業は、次のとおりとする。

(1) かんがい排水施設の新設改良

(2) 農業用道路の新設改良

(3) 農道舗装

(4) 区画整理

(5) 圃場整備後処理事業(補助事業完了後3か年とする。)

(6) その他農用地の保全又は利用上必要な施設等

2 農業用道路とは、農業の用に供する道路で幅員1.2メートル以上の道路をいう。ただし、支障物件等により他に適当な路線がなく、やむを得ないもの及び町長が認めた場合は、この限りでない。

3 事業が維持修繕的要素の強い軽微な工事と判断されるものについては、該当しない。

4 農業振興地域整備計画区域内の事業を優先して採択するものとする。

5 事後申請の事業については、該当しない。

6 施工者は、担当係員の指揮監督に従い、設計書類に基づいて忠実に工事の実施を図らなければならない。工事が疎漏であり又は出来形が不足を生じた場合には、第7条の規定にかかわらず、町費負担金の減額又は交付の取消しをすることがある。

7 第1項に掲げる事業の完成後、路線の変更、改築等を行う場合は、あらかじめ担当課と協議をするものとする。

(事業の実施)

第4条 前条の事業を実施しようとする場合は、次の条件を具備していなければならない。ただし、町長が特に認めたものについては、この限りでない。

(1) 受益面積がおおむね1ヘクタール以上であること。

(2) 受益者が2人以上であること。

(3) 事業費が200万円以下であること。

(事業の申請)

第5条 前2条に該当する場合で、当該事業を実施しようとする受益代表者は、年度開始前120日までに所定の申請書を町長に提出しなければならない。ただし、緊急発生した災害等にあっては、この限りでない。

(用地等の処理)

第6条 当該事業の用地及び事業に関連する地上物件の補償並びに買収については、前条の申請者において処理するものとする。

(事業費の負担の割合)

第7条 負担の割合は、予算の範囲内において次に定めるとおりとする。

(1) 農道舗装については、原材料費、重機借上料等の90パーセント以内を負担する。ただし、1申請につき生コンクリート60立方メートルを上限とする。

(2) 国県補助を受けて実施した圃場整備後処理工事については、当該補助事業にかかった受益者分担金の率を除いた額を負担するものとする。

(3) その他については、町が設計した当該事業の実施設計額に70パーセントの率を乗じた額以内を負担するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについてはこの限りでない。

(国県費補助事業費の負担割合)

第8条 国県費補助金(以下「補助金」という。)を受けて実施する事業に対しては、町は、予算の範囲内において当該事業に対する補助金の残額事業費の50パーセント以内を負担するものとする。また、補助金の補助率が93パーセント以上の場合は、補助金の残額については負担しないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

(適用事業)

第9条 前条の規定は、次の事業に適用する。

(1) 第3条第1項に規定する事業

(2) 農地又は農業用施設の災害復旧事業

(3) その他町長が必要があると認める事業

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町土地改良事業実施要項の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月15日告示第201号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成24年3月29日告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町土地改良事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第74号

(平成24年3月29日施行)