○芦北町営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年1月1日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦北町営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条による分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「土地改良事業」とは、町が行う次に掲げる事業をいう。

(1) かんがい排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設改良

(2) 区画整理

(3) 農用地の造成

(4) 埋立て又は干拓

(5) 農用地又は農作物の災害を防止するため必要な施設及び農用地又は農業用施設の災害復旧

(6) その他農用地の改良又は保全利用のため必要な事業

(分担金の徴収を受けるもの)

第3条 分担金は、土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部の受益者から徴収する。

(分担金の賦課基準及びその額)

第4条 分担金の額(第2項に規定するものを除く。)は、毎年度の町が施行する土地改良事業に要する費用の額から土地改良事業に対し、町が交付を受ける国又は県費補助金を差し引いて得た額の範囲内の額とし、各受益者の分担割合は、受益に応じて町長が定める。

2 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(納付期日及び納付方法)

第5条 分担金は、別に定める納額告知書により、指定期日までに納めなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田浦町営土地改良事業分担金徴収条例(平成2年田浦町条例第8号)又は芦北町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年芦北町条例第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月12日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

芦北町営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年1月1日 条例第125号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第125号
平成25年3月13日 条例第1号
平成31年3月12日 条例第6号