○芦北町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
平成17年1月1日
条例第126号
(趣旨)
第1条 芦北町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。)以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して経費を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。
2 法第53条の8の第2項により徴収すべき金銭、同条第3項の規定による徴収すべき仮精算金及び換地計画において定める精算金については、町長が定める。
3 前2項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が定める。
(特別徴収金)
第3条 法第96条の4第1項において準用する法第36条の3の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第47条の2の規定に該当する場合において、当該返還すべき補助金の額に相当する額を徴収する。
(賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により、経費の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、賦課を受けた日から3か月以内に、町長に対して審査請求をすることができる。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の4第1項の規定による緊急耐震工事計画及び次条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田浦町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成2年田浦町条例第7号)又は芦北町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和61年芦北町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。