○県営土地改良事業分担金徴収条例
平成17年1月1日
条例第127号
(分担金の徴収)
第2条 法第91条第2項の規定に基づき県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11で定めるものからその負担金の全部又は一部を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、町が県に納付すべき額(法第91条第6項の規定に基づき負担する額を除く。)の範囲内において町長が定める。
(特別徴収金)
第4条 法第91条の2第1項の規定による特別徴収金を同条で定める者から徴収する。
2 前項の規定により徴収すべき特別徴収金の額は、同条第3項に規定する額の範囲内において町長が定める。
(分担金等の延期等)
第5条 天災地変その他特別な事情がある場合に限り、分担金等の徴収を延期し、減額し、又は免除することができる。
(徴収手続等)
第6条 分担金等の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。