○芦北町特定農地の設置及び使用料に関する条例
平成17年1月1日
条例第128号
(目的)
第1条 この条例は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)の規定により、農業者以外の者で野菜又は花等を栽培し、自然に触れ合うとともに農業に対する理解を深めるため、芦北町が貸主となり自然志向及び農作業体験志向の対象として特定農地(以下「農地」という。)を貸し付けることを目的とする。
(設置)
第2条 この農地は、規則の定めるところにより設置する。
(貸付けの承認)
第3条 農地の貸付けを受けようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 農地の利用が設置の目的に反しているとき。
(2) その他農地の管理上支障があるとき。
(貸付けの承認の取消し等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農地貸付けの承認を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 前条の規定による承認を受けた者(以下「借受者」という。)が虚偽又は不正の手段により貸付けの承認を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 借受者が農地の利用に関し町長の指示に従わないとき。
(使用料)
第5条 町長は、借受者から1区画(20平方メートル)、1年間2,000円の使用料を徴収する。
2 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。